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【目次】
以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。
障害基礎年金は、以下の1.から3.までの3つの条件を満たしたときに支給されます。
(注)他の年金を受けられるときは、選択による受給制限があります。また、20歳より前に初診日がある場合は、保険料納付の要件はありませんが、本人所得による受給の制限があります。
初診日が、第1号被保険者期間内、20歳未満、60歳以上65歳未満にあるときは市役所保険年金係、第3号被保険者期間内にあたるときは室蘭年金事務所で手続きすることになります。詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】
室蘭市役所保険年金課総務係、電話:0143-25-3025
室蘭年金事務所、電話:0143-24-5063
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病によって、障害を有するようになった場合、障害年金または障害手当金が支給されます。
納付要件等の資格要件がありますので、詳しいことは、室蘭年金事務所におたずねください。
【担当】室蘭年金事務所、電話:0143-24-5063
在宅の重度障がいのある人のうち、日常生活に常時特別の介護を必要とする人には、手当が支給されます。
詳しいことは担当にお問い合わせください。
【必要なもの】
身体障害者手帳または療育手帳、年金証書、年金振込通知書、印鑑、手当用診断書、障がいのある人名義の預金通帳、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類など
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
特別障害給付金は、国民年金に任意で加入できた期間に任意加入をしなかったことにより、その期間内に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある障害について、国民年金の障害基礎年金を受給できなかった人のために、年金制度とは別の福祉的制度として、平成17年4月から創設されました。
【国民年金に任意加入できた期間とは】
上記1.または2.の期間中に任意加入をしていなかったが、その期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師の診断を受けた日)があり、障害基礎年金1級あるいは2級と同様の障がい状態にある人
詳しいことは担当にお問い合わせください。(65歳に達する日の前日までに請求していただきます)
【担当】
室蘭市役所保険年金課国民年金係、電話:0143-25-3025
室蘭年金事務所、電話:0143-24-5063
将来一人で経済的に生活することが困難な心身障がいのある人を扶養している保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が死亡、または、重度の障害となった場合、残された心身障がいのある人に、終身一定額の年金を支給する制度です。
給付は、一口につき毎月2万円が障がいのあるかたの生存中支給されます。
知的障がいのある人、身体障害者手帳を所持しその障害が1級から3級までに該当する人およびこれに準ずる精紳または身体に永続的な障がい(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)のある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満の方。(ただし、健康状態によっては加入できない場合があります。)
【必要なもの】
加入申込書、申込者(被保険者)告知書、障害証明書、加入申込者(保護者)および心身障がいのある人(児童)の住民票各1通、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
(注)「障害証明書」は市の障害福祉課で発行しますのでお申出下さい。
【担当】胆振総合振興局社会福祉課地域福祉係、電話:0143-24-0782
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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