ホーム > くらし > 障害福祉 > 障がいのある方のための各種制度 > 3.医療費の助成(給付)について
重度の心身障がいのある方に対し、保険診療の医療費本人支払い分の全額、または一部を助成します。(入院中の食事代および保険のきかない費用は除く。)
【北海道の制度】
【室蘭市の制度】
【必要なもの】身体障害者手帳(又は療育手帳、国民年金証書等)、健康保険証、印鑑
【担当】室蘭市役所 保険年金課給付係 電話 0143-25-3026
治療によって障害の程度を軽くしたり、除去したり、障害の進行を防ぐことが可能な場合、その医療費の一部を助成します。
原則医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。
18歳以上で、更生医療の給付内容に対応した障害の身体障害者手帳を有している方。(所得により、一部給付対象外の場合があります。)
【給付内容】
人工関節置換術、ペースメーカー植込み術、人工透析療法、腎移植術など
事前に申請があり、道立心身障害者総合相談所の判定により給付決定されることが原則です。
手続きは、担当もしくは指定医療機関の相談窓口で確認して下さい。
【必要なもの】申請書、医師の意見書、保険証の写し、特定疾病療養受給者証の写し(人工透析の場合)、所得が確認できる書類、身体障害者手帳、印鑑
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
指定医療機関での医療費の一部を助成します。
原則医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。
18歳未満の身体に障がいがある、又は将来障がいを残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できること。(所得により、一部給付対象外の場合があります。)
事前に担当へ確認して下さい。
【必要なもの】申請書、医師の意見書、保険証、所得が確認できる書類
【担当】室蘭保健所 子ども・保健推進課子ども未来係 電話 0143-24-9845
精神に疾患があり、通院治療している方に対して、医療費が助成されます。
原則医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。
診察料・薬代が対象となりますが、処方された薬のうち、風邪薬や吐き気止めなどの胃薬など、直接精神病を治療するもの以外の薬は対象外となります。
精神科領域の病気にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方(入院治療されている方は、対象外となります。)
(注)精神病、知的障害、精神病質、神経症のうち、心因精神病もしくは精神病質のうちに属すものを含みます。
(所得により、一部給付対象外の場合があります。)
事前に担当へ確認して下さい。
【必要なもの】申請書、医師の診断書、健康保険証の写し、課税証明書、印鑑等
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
18歳未満で特定疾患のある児童が、契約医療機関に入院又は通院したとき、その医療費が助成されます。
また、特定の疾患で指定療育医療機関に6か月以上の入院を必要とする者のみ学習用品、日用品を給付します。
なお、受療者の属する世帯の税額に応じて自己負担額が決められています。
次に定める疾患の状態にある18歳未満の児童
(18歳到達時において本事業の対象になっており引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで)
【対象疾患】
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【必要なもの】小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書、小児慢性特定疾患医療意見書(契約医療機関の医師が作成)、同意書、健康保険証の写し、住民票、所得状況を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書等)
【担当】室蘭保健所 子ども・保健推進課子ども未来係 電話 0143-24-9845
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち特定の疾患について医療費の助成(治療研究)を行い、患者の医療費の負担を軽減します。
難病性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)は現在130疾患あり、うち45疾患が特定疾患治療研究事業の対象です。 (注)特定疾患治療研究事業の対象疾患であっても、重症度に応じて治療研究事業(公費負担)の対象とならない場合があります。
【必要なもの】特定疾患医療受給者証交付等申請書、臨床調査個人票(医師っが作成)、世帯全員の住民票、健康保険証の写し、世帯の所得額を確認できる書類(源泉徴収票、所得納税証明書(その1)、世帯調書、同意書
(注)申請される方によって提出する書類が異なりますので、詳しいことは担当課にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭保健所 健康推進課保健予防係 電話 0143-24-9843
通院・入院中に医師が治療のために必要としたもののうち、各健康保険で治療用装具として認められているものについては、助成を受けることができます。
各健康保険で治療用装具として認められているもの。(コルセット、サポーター、義足、義手など)
(注1)日常生活や仕事上で必要なものなどは、対象となりません。
(注2)身体的欠損、機能損傷を補うために必要な場合は、「補装具費給付」などの制度があります。
医師の指示により治療用装具を購入後、各健康保険の窓口で手続きをして下さい。
【必要なもの】医師の証明書、装具の領収書、保険証、印鑑、被保険者の通帳
【担当】
(国保)室蘭市役所 保険年金課給付係 電話 0143-25-2702
(社保)室蘭年金事務所電話 0143-24-7101
(その他の健康保険) 各健康保険の窓口へ
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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