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障害者手帳

障害者手帳は、主に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

各手帳の特徴や手続き方法については以下をご覧ください。

(注)各種お手続きには、マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。

以下の項目をクリックすると、説明へ進みます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。

障害の程度によって、1級から7級までに区分されます。

なお、手帳の交付対象は1級から6級までです。また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。

障害種別および等級は、「身体障害者障害程度等級表」をご覧下さい。

「身体障害者障害程度等級表」(PDF:192KB)

手続き 必要なもの
新規申請 交付申請書、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)
手帳の紛失、破損 再交付申請書、写真(注1)、(破損の場合)手帳
障害程度の変更、障害名の追加 再交付申請書、写真(注1)、手帳、指定医師の診断書
氏名・住所変更 手帳関係届出書、手帳
(先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。)
手帳の返還
(死亡、障害の消失・程度変更)
手帳関係届出書、手帳
市外転出 転出先の市町村で、必ず手続きしてください。

(注1)写真は下記の点を満たしたものをご用意ください。

  • 1年以内に撮影されたもの
  • 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
  • 単独で写っているもの
  • 正面を向いて写っているもの
  • 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの

(注2)診断書は、作成日から3ヶ月以内に提出してください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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療育手帳

療育手帳は、知的障がいのある人が一貫した療育・援護を受け、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。

障害の程度により、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。

また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。

手帳の交付を受けるには、児童は北海道室蘭児童相談所、18歳以上の人は心身障害者巡回相談で判定を受けることが必要です。

  • 児童(18歳未満)北海道室蘭児童相談所(電話:0143-44-4152)

(注)判定を受けるにあたっては事前に児童相談所へご相談ください。

  • 18歳以上の人北海道立心身障害者総合相談所(室蘭市障害福祉課:0143-25-1155)

(注)判定を受けるにあたっては事前に障害福祉課までご連絡ください。

手続き 必要なもの
新規申請 交付申請書、写真(注1)、特別児童扶養手当・障害年金の記号および番号がわかる書類(受給中の場合のみ必要となります。)
手帳の紛失、破損 再交付申請書、写真(注1)、(破損の場合)手帳
障害程度の変更 再交付申請書、写真(注1)、手帳
氏名・住所変更 記載事項変更届、手帳
(先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。)
手帳の返還
(死亡、障害の消失・軽減)
返還届、手帳
市外転出 転出先の市町村で、必ず手続きして下さい。

(注1)写真は下記の点を満たしたものをご用意ください。

  • 1年以内に撮影されたもの
  • 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
  • 単独で写っているもの
  • 正面を向いて写っているもの
  • 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある人が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。

精神の疾患があり、精神障害のために日常生活や社会生活に不自由のある人が対象となり、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。

また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合などには、再交付を受けることができます。

有効期間は2年で、有効期限の3か月前から継続申請ができます。

手続き 必要なもの
新規申請、更新申請 交付申請書、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)
更新申請 交付申請書、写真(注1)(注3)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)
手帳の紛失、破損 手帳(破損のみ)、写真(注1)
障害程度の変更 手帳、写真(注1)、指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書および直近の年金振込通知書)
氏名・住所変更 記載事項変更届、手帳
(先に、戸籍住民課または蘭東支所(東室蘭駅内)で住民票の氏名・住所変更手続きが必要です。)
手帳の返還
(死亡、障害の消失・軽減)
手帳
市外転出 転出先の市町村で、必ず手続きしてください。

(注1)写真は下記の点を満たしたものをご用意ください。

  • 1年以内に撮影されたもの
  • 帽子やサングラス、マスクをつけていないもの
  • 単独で写っているもの
  • 正面を向いて写っているもの
  • 大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルのもの

(注2)診断書は、初診日から6ヶ月以上経過した日以後に作成されたものを、作成日から3ヶ月以内に提出してください。

(注3)更新・有効期限の欄に更新後の有効期限を記載できる欄があれば不要です。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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 「ミライロID」とは?

株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリケーションです。お持ちの障害者手帳をアプリケーションで撮影し、必要事項を登録します。

登録が完了すると、障害者手帳の情報をスマートフォン上に表示し確認することができるようになるほか、生活に役立つ情報やクーポンの配信などがなされるようになります。

詳しくは、ミライロIDのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155   ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp

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