ホーム > くらし > 障害福祉 > 障がいのある方のための各種制度 > 1.障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、さまざまな制度やサービスを利用するために必要な手帳です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分されます。
なお、手帳の交付対象は1級から6級までです。また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合等には、再交付を受けることができます。
障害種別及び等級は、「身体障害者障害程度等級表」(PDF:115KB)をご覧下さい。
| 手続き | 必要なもの |
|---|---|
| 新規申請 | 交付申請書、指定医師の診断書、印鑑、写真(注1) |
| 手帳の紛失、破損 | 再交付申請書、印鑑、写真(注1)、(破損の場合)手帳 |
| 障害程度の変更、障害名の追加 | 再交付申請書、指定医師の診断書、印鑑、写真(注1)、手帳 |
| 氏名・住所変更 | 居住地(氏名)変更届、手帳、印鑑 (先に、戸籍住民課又は蘭東支所で手続きが必要です。) |
| 手帳の返還 (死亡、障害の消失・軽減) |
返還届、手帳、届出をする方の印鑑 |
| 市外転出 | 転出先の市町村で、必ず手続きして下さい。 |
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。
障害の程度により、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合等には、再交付を受けることができます。
手帳の交付を受けるには、児童は北海道室蘭児童相談所、18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所で判定を受けることが必要です。
| 手続き | 必要なもの |
|---|---|
| 新規申請 | 交付申請書、印鑑、写真(注1) |
| 手帳の紛失、破損 | 再交付申請書、印鑑、写真(注1)、(破損の場合)手帳 |
| 障害程度の変更 | 再交付申請書、印鑑、写真(注1)、手帳 |
| 氏名・住所変更 | 記載事項変更届、手帳、印鑑 (先に、戸籍住民課又は蘭東支所で手続きが必要です。) |
| 手帳の返還 (死亡、障害の消失・軽減) |
返還届、手帳、届出をする方の印鑑 |
| 市外転出 | 転出先の市町村で、必ず手続きして下さい。 |
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
精神障がいのある方が、さまざまな制度やサービスの利用するために必要な手帳です。
精神の疾患があり、精神障害のために日常生活や社会生活に不自由のある方が対象となり、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。
また、交付を受けた後、障害程度に変化があった場合等には、再交付を受けることができます。
有効期限は2年で、3ヶ月前から継続申請ができます。
| 手続き | 必要なもの |
|---|---|
| 新規申請、更新申請 | 交付申請書、印鑑、写真(注1)、 指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書) |
| 手帳の紛失、破損 | 手帳(破損のみ)、印鑑、写真(注1) |
| 障害程度の変更 | 手帳、印鑑、写真(注1)、 指定医師の診断書(注2)(または障害年金証書)、 |
| 氏名・住所変更 | 記載事項変更届、手帳、印鑑 (先に、戸籍住民課又は蘭東支所で手続きが必要です。) |
| 手帳の返還 (死亡、障害の消失・軽減) |
手帳 |
| 市外転出 | 転出先の市町村で、必ず手続きして下さい。 |
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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