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要介護認定申請からサービス利用の流れ

介護保険のサービスは、認定を受けて初めて利用することができます。認定を受け、サービスを利用するまでの流れについて、順を追ってご説明します。

手順1.介護認定の申請をする

身体や精神上の障害により継続(6ケ月程度)して、日常生活に支障をきたし、介護を必要とするとき、介護認定の申請をすることができます。

「将来のために」という理由で申請をする必要はありません。介護が必要になったときに申請してください。

申請に必要なもの

  • 65歳以上の人:介護保険被保険者証、医療保険の被保険者証
  • 40歳から64歳までの人:医療保険の被保険者証

申請の窓口

室蘭市役所1階高齢福祉課介護認定係の窓口で申請します。

申請は下記の事業所等に依頼することもできます。

  • お住まいの町の地域包括支援センター
  • 最寄りの居宅介護支援事業所
  • 最寄りの介護保険施設

居宅介護支援事業所・介護保険施設一覧については、下記のページをご覧ください。

事業所一覧のページへ

手順2.認定調査のため、調査員がお伺いします

申請されてから数日後に、市の職員、または市から委託された認定調査員がご自宅を訪問し、身体や生活状況の調査を行ないます。

(施設に入所されている人は、施設で調査を行ないます。)

また、主治医意見書は、市から医師に直接依頼し、市に返送されます。

手順3.介護認定審査会が開かれ、介護の必要性が決められます

手順2の認定調査と、主治医の意見書を元に、医療・保健・福祉の専門家により介護の必要性や程度、改善の可能性について審査します。

(認定内容は、要介護1から要介護5、要支援1・2、非該当)

手順4.認定結果をお知らせします

介護認定の申請から、おおむね30日以内に郵送で認定結果をお知らせします。

審査結果が、要介護1から要介護5、または要支援1・2の場合は介護保険のサービスを利用することができます。

(介護保険施設は要支援では入所できません。)

審査結果が「非該当」の場合は、介護保険のサービスを利用することはできませんが、地域支援事業等のサービスを利用できることがあります。

詳しくは、高齢者のページをご覧ください。

高齢者のページへ

手順5.サービスを選ぶ

在宅でのサービスを利用したいとき

要介護1から要介護5の場合

居宅介護支援事業者を選び、電話などでケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します。

要支援1・2の場合

お住まいの町の地域包括支援センターに、電話などでケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼します。

介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入りたいとき

希望する施設へ直接お問い合わせください。

順番待ちの場合もありますので、すぐに入所できるかどうかなども施設に確認してください。

認定結果が非該当、要支援1・2の場合は利用できません。

手順6.ケアマネジャーが訪問します(在宅介護サービスの希望の時)

ケアプランを作成するため、ご自宅に、居宅介護支援事業所や、地域包括支援センターのケアマネジャーが訪問し、本人やご家族の要望をふまえ、心身、生活状況等から、質の良い生活を送れるよう、介護保険サービス等をケアプランに盛り込んでいきます。

手順7.サービスの利用

サービスの内容や程度が決まりましたら、サービスを提供している事業所と「契約」していただき、サービスを受けられるようになります。

なお、サービスの種類、内容や回数の変更をしたいときは、サービス事業所にご相談ください。

 

お問い合わせ

保健福祉部高齢福祉課介護認定係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2861   ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp

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