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居宅介護支援事業所における特定事業所減算の取り扱いについて

特定事業所集中減算の判定について

居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置づけられている訪問介護サービス等(注1)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。

判定期間 減算適用期間
前期(3月1日~8月末日) 10月1日~3月31日
後期(9月1日~2月末日) 4月1日~9月30日

 

そのため、すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の算定を行う必要があります。

また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を室蘭市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。

対象となるサービス

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(注1)となります。

(注1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。

具体的な計算方法

各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100

(注)判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。

(例)訪問介護

  事業所において作成されたすべてのケアプラン数 訪問介護を位置づけたケアプラン数 訪問介護に係る紹介率最高法人のケアプラン数
ケアプラン数 40 36 29

このような場合は、29÷36×100=80.55・・・%により、紹介率最高法人の紹介率は80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。

ただし、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を室蘭市に提出することにより減算が適用されない場合があります。

算定上の留意点

紹介率の算定に当たっては、以下の点に留意してください。

  1. 介護予防プランは含めません。
  2. 利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
  3. ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。
  4. 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。
  5. 通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません(注1・2)。

1厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報vol.553(PDF:118KB)「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)

2平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:938KB)(参照:p79)

 

届出書の提出について

提出を要する者

室蘭市内にある、すべての居宅介護支援事業所

提出書類

  1. 様式1「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(提出兼保存用)(エクセル:102KB)
  2. 様式2「理由書(「正当な理由」(5)又は(6)の場合)」(エクセル:32KB)

提出期限

判定期間 減算適用期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日) 10月1日~3月31日 9月15日まで
後期(9月1日~2月末日) 4月1日~9月30日 3月15日まで

提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

提出先

〒051-8511

室蘭市幸町1番2号室蘭市役所

高齢福祉課介護保険係あて

「正当な理由」の提出について

様式1により判定した結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、特定事業所集中減算の適用を受けません。

「正当な理由」の範囲

室蘭市では「正当な理由」について、次のとおり判断基準を示しています。

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合(例)訪問看護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、紹介率最高法人である訪問看護事業者に対して減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して減算は適用される。
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

具体的には次の2つの場合があります。

(1)サービスの質が高いと客観的に判断できる事業所である場合

(2)利用者にとって必要なサービスが提供される事業所である場合

(1)及び(2)を適用するためには、居宅介護支援事業所が公平・中立の立場で、利用者が事業所を選択するために必要な情報(実施地域内の事業所個々のサービス内容が比較できる資料等)を提示した上で、その情報に基づいて利用者が実施地域内の事業所についてそれぞれ比較検討し、(1)か(2)について評価することで特定の事業所を選択するに至った場合は、正当な理由として認められます。

以上の場合、様式2において、どのような理由により特定の事業所に集中したかを詳細に記載してください。

6.その他正当な理由と市長が認める場合

当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。

(例)外の居宅介護支援事業所の廃止等により、引継先として利用者を引き受けたために80%を超えた場合

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お問い合わせ

保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027   ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp

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