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介護保険に係る所得税控除について

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介護保険において、サービスの自己負担額(一部サービス)、寝たきりの人のおむつ代、介護保険料、障害者と同等と認定された要介護認定者の人が所得税控除の対象となる場合があります。

詳しくは、国税局のホームページをご覧ください。

医療費控除

介護保険で利用する在宅サービスのうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護(以上「医療系サービス」)の利用者負担額(1割又は2割分)が、所得税控除の対象となります。
また、訪問介護・訪問入浴・通所介護・短期入所生活介護は、上記「医療系サービス」と併せて利用した場合、利用者負担額(1割又は2割分)が、所得税控除の対象となります。
施設サービスでは、老人保健施設・療養型医療施設は利用者負担と食事負担分が、特別養護老人ホームは、(利用者負担+食事負担分)の2分の1の額が所得税控除の対象となります。
利用者負担と食事代の領収書を添付書類として提出してください。

また、寝たきりの人のおむつ代も所得税控除の対象となります。

  • 前年に医師が発行した「おむつ使用証明書」で、おむつ代医療費控除を受けた人
  • 年度中に要介護認定または更新認定を受け、市が保管している主治医意見書から寝たきりでおむつが必要な状態であることを確認できる人
  • 発行手数料:250円

社会保険料控除

年金から介護保険料が天引きされている人は、日本年金機構などから送付される源泉徴収票を、また、納付書で支払われている人は領収書を、口座振替の人は口座振替済通知書をそれぞれ添付書類として提出してください。
添付書類を紛失した人は、介護保険係(市役所1階)窓口にて、納付証明書を発行しますので、印鑑及び身分を証明するものを持参してください。
なお、申請者が本人または同居の親族以外の場合は委任状が必要です。

  • 発行手数料:250円

障害者控除

障害者手帳を有しなくても、介護保険制度で要介護認定を受けている人(65歳以上)のうち、一定の基準を満たし、障害者に準じると認定された場合は障害者控除の対象になる場合があります。。
控除を受ける場合は、認定証が必要になります。高齢福祉課介護認定係にて認定証を発行しますので、介護保険被保険者証と印鑑を持参してください。
詳しくは、高齢福祉課介護認定係までお問い合わせください。

お問い合わせ(高齢福祉課介護認定係)
電話:0143-25-2881
ファクス:0143-25-3330
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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