在宅の要介護者等が、手すりの取付け等の住宅改修を実際に居住する住宅について行なうとき、事前の申請・審査により住宅改修費が支給されます。
改修費用の上限額は20万円で、かかった費用の9割~7割が支給されます。
支給は、市町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行なわれます。
下記のことを厳守してください。
(注)工事を始める前に、まずはケアマネジャー、地域包括支援センターなどにご相談ください。
手すり取付け
段差解消
引き戸等への扉取替え
洋式等への便器取替え
その他上記工事に伴う附帯工事
住宅改修費の支給方法は、次の2種類から選べます。
償還払い
保険給付の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用を住宅改修事業者に全額支払った後、領収書等を添付して介護福祉課に申請し、7割~9割分の払い戻しを受ける方法です。
受領委任払い
保険給付の対象となる住宅改修を行なった場合、その費用のうち1割~3割を住宅改修事業者に支払い、残りの9割~7割を介護保険から直接事業者に支払う方法です。償還払いと比較すると一時的な経済負担が少なくなります。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp
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