介護保険制度は、皆様の納める保険料により成り立っています。
ここでは、保険料の仕組みや納め方、室蘭市独自の保険料軽減制度などをご説明します。
保険料は、その市町村の住民が将来3年間に利用すると見込まれるサービスの費用の合計を、利用時の本人負担(1割~3割)を除いた額をもとに、国・道・市の税金で50%を、残り50%は保険料で賄うものとし、うち27%は40歳~64歳(第2号被保険者)が、残り23%を65歳以上(第1号被保険者)の人が負担する仕組みです。
この23%の額を65歳以上の人数(全員が同じ所得であるように補正した人数)で割って、1人当たりの「保険料基準額」が定まります。この保険料基準額は、それぞれの市町村で3年ごとに見直します。
室蘭市では、先に説明しました「保険料基準額」をもとに、世帯の市民税課税状況や、本人の前年の所得に応じて保険料を14段階に区分しています。下の表をご覧ください。
保険料段階 | 保険料 (年額) |
保険料段階の条件 | |
---|---|---|---|
世帯の市民税課税状況 | 所得やその他の条件 | ||
第1段階 | 15,400円 | 全員非課税 |
老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下 |
第2段階 | 24,700円 | 全員非課税 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円以下 |
第3段階 | 37,400円 | 全員非課税 | 上記以外の本人非課税者 |
第4段階 | 49,500円 | 課税者あり (本人非課税) |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下 |
第5段階 | 55,000円 | 課税者あり (本人非課税) |
上記以外の本人非課税者 |
第6段階 | 66,000円 | 本人が課税 | 合計所得が120万円未満 |
第7段階 | 71,500円 | 本人が課税 | 合計所得が120万円以上210万円未満 |
第8段階 | 82,500円 | 本人が課税 | 合計所得が210万円以上320万円未満 |
第9段階 | 93,500円 | 本人が課税 | 合計所得が320万円以上420万円未満 |
第10段階 | 104,500円 | 本人が課税 | 合計所得が420万円以上520万円未満 |
第11段階 | 115,500円 | 本人が課税 | 合計所得が520万円以上620万円未満 |
第12段階 | 126,500円 | 本人が課税 | 合計所得が620万円以上720万円未満 |
第13段階 | 132,000円 | 本人が課税 | 合計所得が720万円以上1,000万円未満 |
第14段階 | 148,500円 | 本人が課税 | 合計所得が1000万円以上 |
(注)年額が同じ人でも、月別納付額が異なる場合があります。
保険料は次の方法で納めます。
現在加入されている健康保険料(医療保険)と一緒に納めます。
詳しくは、ご加入の医療保険者へお問い合わせ下さい。
65歳になった月(1日生まれの人は、前月)から、健康保険料とは別に介護保険料を単独で納めます。
65歳になった年度の納め方は納付書払いか口座振替(普通徴収といいます)になり、納付書は誕生月の翌月(1日生まれの人は同月)に市から送付されます。
翌年度10月以降の納め方は、受け取る年金の種類により変わります。
納め方は二種類あり、年金からあらかじめ差し引かれる特別徴収か普通徴収のどちらかになります。
以下の条件に合う場合、受給される年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。
開始の手続きは必要ありません。
年度の途中で所得の増額修正申告等により保険料が増額となった特別徴収の人は、保険料の増額分だけを特別徴収とは別に、納付書で納めてもらう場合があります。
また、何らかの都合により特別徴収が中止になった場合は、翌年の10月まで再開されず、その間は普通徴収になります。
特別徴収ができない場合は、普通徴収になります(口座振替もできます)。
納付書や口座振替の人の納入通知書は、6月中旬の送付になります。
納付書でのお支払いは、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで行なうことができます。
室蘭市の市税・料金等は全国のコンビニエンスストアでも納められますのページへ
40歳~64歳 | 現在加入の医療保険(健康保険)の保険料支払額に含まれています。 | |||
65歳以上の人の介護保険料 | 対象条件 | 普通徴収 | 特別徴収 | |
65歳となった人 | 4月から年金受給となる人 | 6月、7月、8月、9月は納付書払いとなります | その年の10月年金受給から、あらかじめ差し引かれます | |
65歳となった人 | 4月にはまだ年金受給開始とならない人 | 6月から3月までの納付書(10回)払いとなります | - | |
66歳以上の人 | 年金を受給していない人 | 6月から3月までの納付書(10回)払いとなります | 年金から差し引かれることはありません | |
66歳以上の人 | 厚生・共済年金等の課税年金を(18万円以上/1年間)受給している人 | 納付書払いにはなりません(保険料に異動があった場合はこの限りではありません) | 4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)年6回の年金受給時にあらかじめ差し引かれます |
風水害、地震その他の天災に遭った場合や、世帯主の失業・倒産等の理由で保険料の負担が困難な人は、軽減を申請することで保険料が安くなる場合があります。
次のいずれかの事項に当てはまるときは、保険料の軽減措置を受けられる場合がありますので、介護福祉課までお問い合わせください。
上記のほか、低所得者に対する保険料軽減、拘禁等による保険料軽減があります。
どうしても保険料の納入が難しいときは、室蘭市役所高齢福祉課までご相談ください。
室蘭市では申請により、低所得者の人の保険料を軽減しています。
老齢福祉年金受給者または保険料が第3段階の人で、次のア、イ、ウの3条件をすべて満たす人
ア.前年(1月から12月)の世帯全員の収入合計が「老齢福祉年金額×世帯人数」以下であること
イ.世帯全員の預貯金合計額が、老齢福祉年金以下であること
ウ.世帯全員が、現在住んでいる家屋・土地のほかに資産がないこと(注3)
(注3)居住用以外の資産(家屋・土地)であっても固定資産税非課税であれば認められます。
軽減の内容は以下の通りです。
上記に当てはまると思われる人は、申請を行なってください。
申請期間は6月から7月末まで、また、年度途中で転入や65歳になった人は資格取得日から90日以内です。
申請に必要なものは以下の通りです。
(注4)申請に必要な書類は、蘭東支所にもあります。
(注5)同意書は、収入、預貯金、資産等を関係機関に照会し、軽減対象者を公平に判断するために必要です。家族の名前を記入し印鑑を押してください。
(注6)申告されていない場合は、月々の収入(前年1月から12月分)がわかるもの。
(注7)軽減となった人は、原則、口座振替により納めていただきます。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください