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介護保険に係る交通事故等(第三者行為)届出義務化について

ページ番号
1100388
更新日
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介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等によって新たに介護認定を受けたり、状態が重度となり介護保険サービス等を利用する場合、介護保険サービスの費用は加害者が負担することとなっています。そのため、市町村が一時的に立て替えた後で、加害者へ請求することとなります。

平成28年4月1日から介護保険法施行規則の改正により、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等(第三者行為)による負傷が原因で介護保険サービスを利用する場合には、お住まいの市町村への届出が義務化となりました。

届出に関する必要書類や手続き等につきましては、高齢福祉課介護保険係までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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