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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出について

平成30年10月1日から、厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、保険者への届出が必要となります。

1.厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1カ月あたり)

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
規定回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注)身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

2.届出期日

当該居宅サービス計画書を作成または変更した月の翌月末まで

<例>10月に作成したもの→11月末日までに提出が必要

3.届出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(ワード:22KB)

(2)ケアプラン「第1表」~「第7表」の写し

(3)アセスメント表の写し

(4)基本情報の写し

(5)訪問介護計画書の写し

<届出に関する注意事項>

  1. ケアプラン表「第1表」は、利用者へ交付し署名のあるもの。
  2. ケアプラン表「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護が多くなった経緯が分かる部分のみで可。
  3. 用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
  4. 訪問介護計画書の写しは、介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの。

4.提出方法

高齢福祉課介護保険係までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。

5.提出されたケアプランの取扱について

本市において内容確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞取り等を行うことがあります。また、地域ケア会議で検討する際には、介護支援専門員に参加していただきご説明いただく場合があります。

6.留意事項

  1. 届出書の提出がなくサービスを利用した場合、または、サービス利用に妥当性がないと判断した場合は、保険給付の対象となりません。(給付実績により未届出であることを確認した場合には、届出を求めることがあります。)
  2. ケアプランに規定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討の上、当該計画に必要な理由を記載してください。

 

参考資料

・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(PDF:176KB)

・「平成30年度介護保険報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日厚労省事務連絡)[抜粋](PDF:912KB)

 

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お問い合わせ

保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027   ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp

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