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定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金のご案内(室蘭市定額減税補足給付金(調整給付)について)

ページ番号
1105214
更新日
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令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税にて実施中の定額減税において、減税しきれないと見込まれるかたへ、差額を給付します。

給付対象者へは、7月下旬から順次案内文書を発送します。

給付は、8月下旬から開始します。

ご自身が対象かなどのお問い合わせには、現時点ではお答えいたしかねます。
恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。

制度の概要、定額減税については、下記をご覧ください。

対象は、次のすべてに該当する納税義務者(個人)です

  1. 令和6年度個人住民税が、室蘭市で課税されている
  2. 納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である
  3. 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(注)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る
(注)令和6年分推計所得税額 ●令和6年6月3日(事務処理基準日)時点で、市が把握している令和6年度個人住民税課税情報を使い、国が提供するツールで算定した推計値。

●令和6年分の所得税及び定額減税額が確定後、当初調整給付額に不足が生じた場合は、不足分を令和7年度に追加給付する予定です。

下記に該当するかたは、それまでお待ちいただきますようお願いいたします。

・所得税の修正申告や個人住民税申告等で、年度途中に税額が変わり、給付額に不足が生じた場合。

・住宅ローン控除が所得税で引き切れており、個人住民税での適用がない場合で、給付額に不足が生じる場合。

給付額の算出方法

1
定額減税可能額 所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税分=1万円×減税対象人数
減税対象人数 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族
控除対象配偶者 合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の同一生計配偶者。
〈ただし、以下のかたを除きます〉
・国外居住者
・配偶者特別控除適用者
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者
扶養親族 16歳未満の年少扶養親族も含む。
〈ただし、以下のかたを除きます〉
・国外居住者
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者

給付例

例1

1

例2

1

問い合わせ先

定額減税と給付金に関する専用コールセンターを開設しています。

室蘭市専用コールセンター
0120-380-739(フリーダイヤル)
9時~20時、土日祝も対応

給付をよそおう不審な電話等にご注意ください

室蘭市や国などが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

室蘭市や国などが、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/福祉総務係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2872
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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