介護保険に関係する、「よくある質問」をまとめてみました。
介護保険サービス費用として使われます。
65歳以上の方の保険料で、介護保険にかかる費用のおおよそ20%を賄っています。
詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。
サービス利用が伸びると、国・道・市の税金を多く負担したり、皆様方の保険料負担を増やしたりしてその分を補います。
医療保険は、外来・入院で医師の治療を受ける為であり、介護保険は在宅や施設で介護サービスを受ける時のものです。
税金ではなく、保険制度ですので40歳以上の人全員が加入者となり保険料を納めます。
保険料は世帯の市民税課税状況や所得などに応じて決まります。
詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。
納付書があれば近くのコンビニエンスストア・金融機関・郵便局又は市の会計課・介護福祉課窓口で納めることができます。
(コンビニ収納に関しては、詳しくは「室蘭市の市税・料金は全国のコンビニエンスストアでも納められます」をご覧ください。)
電話連絡いただければ、再発行いたします。
下記、問い合わせ先の介護保険係までご連絡ください。
通帳、納付書、銀行登録印をお持ちになって、取引金融機関または、介護福祉課窓口にお越しいただくか、預貯金口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ介護保険係に提出してください(郵送可)。
電話連絡いただければ、集金に伺います。
貸与できるものは、車椅子・特殊寝台・じょくそう防止用具(体圧分散マット)・スロープ(据付でないもの)等です。
購入できるものは、腰掛け便座(ポータブル等)、入浴補助用具(浴用いす、移乗台、浴槽台、段差解消用すのこ等)、簡易浴槽等です。
1年度内に同じ福祉用具を2つ以上購入することは禁止されていますが、身体状況の変化など、特別な事情がある場合はその限りではありません。
購入前に介護保険係へご相談ください。
浴用マットの購入はどんな材質のものでも対象になっておりません。
身体や精神上の障害により継続(6ケ月程度)して、日常生活に支障をきたし、介護を必要とする場合です。
「将来のために」という理由で申請する必要はありません。介護が必要になった時に申請してください。
介護認定は、申請から30日以内に、審査結果をお知らせすることになっています。
詳しくは「要介護認定申請からサービスの流れ」をご覧ください。
認定の効果は申請時まで遡るので、申請し居宅サービス計画作成依頼届出書を提出すると、サービスを使い始めることができます。
ただし、「自立」と認定された場合通常1割負担の利用料が全額自己負担になります。
申請手続きは、市役所以外にも居宅介護支援事業所や介護保険施設が申請代行してくれます。
要介護度変更のための申請ができます。状態が変化した場合は介護福祉課または、ケアマネジャーに相談してください。
(注)認定に関するお問い合わせは、認定予防係(電話 25-2861)までご相談ください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
ファクス:0143-25-3330
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