1か月に支払う利用者負担額(1割分)が一定額を超えた場合、超えた額が申請により戻ります。
申請書:高額介護サービス費支給申請書(償還払い用)(PDF)
| 所得区分条件 | 限度額 |
|---|---|
| 1.生活保護世帯または市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている人 |
15,000円を超えた額 |
| 2.世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | |
| 3.世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入が80万円超 266万円未満の人 |
24,600円を超えた額 |
| 4.上記以外の人(市民税課税世帯) |
37,200円を超えた額 |
「居住費(滞在費)」や「食費」は保険給付の対象外となり、利用者と施設の契約により料金が決められることになりましたが、所得の低い方には負担限度額を設けて、下表のとおり負担が低く抑えられています。
第1・2・3段階に該当する人は、利用する月の末日までに申請(介護保険負担限度額認定申請書)が必要です。
| 区分 | 負担限度額 | 基準費用額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
| 多床室(相部屋) | 0円 | 320円 | 320円 | 320円 |
| 従来型個室(特養等) | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
| 従来型個室(老健・療養型等) | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,640円 | 1,970円 |
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
社会福祉法人が実施する介護保健サービス(下記参照)の利用に限り、市民税非課税世帯で特に生計が困難な人について、利用者負担を申請により軽減します。
次の要件を全て満たす方のうち、世帯状況や利用料負担等を総合的に勘案し、軽減が必要と認められた場合。
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
ファクス:0143-25-3330
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