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よくある質問 Q&A

質問

通称はどうなりますか

答え

出入国在留管理庁が発行する特別永住者証明書や在留カードには記載されなくなりますが、住民票には氏名欄の側に記載します。取扱いについては、住民基本台帳法施行規則に規定されております。

住民票には、平成24年7月9日時点の通称を記載し、それ以降の通称の履歴については、市区町村間で引越しをされても引き継ぐこととなります。通称を削除した場合も、削除した旨を含めてすべて引き継ぐこととされています。住民票は転出されると除票となり、通常5年で廃棄されますが、市区町村間で履歴を引き継いでいきますので、通称変更の証明が引き続き行なうことができます。

なお、子どもが生まれて親の氏を通称に使用する場合や、結婚や養子縁組などで相手の氏を使用する場合、日系のかたが日本式氏を漢字使用する場合を除き、通称の記録または変更を申出する場合は、日本で社会生活する上で世間に通用しており、居住関係の公証のために住民票に記載されていることが必要である理由が必要であり、それを証明する資料が必要であると規定されました。証明する資料として具体的には、申出しようとする通称が記載された健康保険証や社員証などが考えられます。

通称の記載及び削除の申出は、戸籍住民課(むろらん広域センタービル1階)、蘭東支所【えきがるセンター】(JR東室蘭東口側自由通路)ですることができます。

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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