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新規に入国した外国人はどのような手続きが必要になりますか
住所を定めた後、入国の際に空港等で交付された在留カード等を持参し、住所地の市町村へ転入の届出をしていただくことになります。在留カードが交付されていない場合は、後日在留カードを交付する旨の証印がある旅券(パスポート)を持参していただきます。
お問い合わせ
生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp
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