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マイナンバーカード

平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入され、
平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付をしています。

マイナンバーカードおもて面、裏面

顔写真付きのICカードで、公的な本人確認書類として利用できます。

表面に顔写真、氏名・性別・生年月日・住所等、裏面にマイナンバーが記載されております。

ICチップには、利用者証明用電子証明書(マイナポータル等で使用)や
署名用電子証明書(e-TAXなどの電子申請用)が標準搭載されます。

初回の発行手数料は無料です。
(紛失によるカード再交付手数料は800円、電子証明書の搭載は+200円)

詳しくは、

マイナンバー総合サイト(J-LISのHP)(外部サイトへリンク)

をご覧ください。

カードの有効期限

  • 成年の人は発行から10回目の誕生日まで
  • 未成年の人は発行から5回目の誕生日まで

(外国人で在留期限のある人は在留期限まで)

カードの有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。

マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新について

電子証明書の有効期限

署名用電子証明書の有効期限

  • 発行の日から5回目の誕生日

(上記の外、外国人の方はマイナンバーカードの有効期間満了日または利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限のいずれか早い日に失効します。)

(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します。)

利用者証明用電子証明書の有効期限

  • 発行から5回目の誕生日

(外国人の方は、マイナンバーカードの有効期間満了日)

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

住所・氏名変更

表面への情報追記や、内部記録事項の書換がありますので、各種届出に併せてマイナンバーカードを窓口にお持ちください。

なお、氏名・住所・生年月日・性別の変更、引っ越し等の手続きをした場合は、署名用電子証明書が自動的に失効しますので、必要な場合は改めて署名用電子証明書の発行申請をする必要があります。

カードの失効

下記のケースはマイナンバーカードが失効しますので、ご注意下さい。

  1. 転出届のお引っ越しの日の翌日から起算して14日を超えた転出届を行った場合
    (例)お引っ越し(異動)の日が4月1日、4月16日転出届出
  2. 転出届のお引っ越し(異動)予定日から30日を超えた転入届
    (例)転出届のお引っ越し(異動)の予定日が4月1日、転入届が5月1日
  3. 転入時お引っ越し(異動)の日から14日を過ぎて転入届をした場合
    (例)転入届のお引っ越し(異動)日が4月1日、転入届が4月15日
  4. 転入届出日から90日以内のカードの継続利用処理をしない場合
  5. 転入後、カードの継続利用処理をせずにまた転出した場合
  6. 国外に転出したとき

マイナンバーカードが失効した場合は、新規でマイナンバーカードの申請が必要となります。交付については有料となります。

関連ページ

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

マイナンバーカードを紛失したり盗難にあったとき

戸籍住民課アクセスマップのページへ

蘭東支所【えきがるセンター】アクセスマップのページへ

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2834   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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