住居表示を実施する前は、土地の地番「番地」を住所の表示に使っていましたが、土地の地番「住所の番地」は、順序よく並んでおらずわかりにくく、郵便配達・救急車・消防車や訪問者が目的の家にたどり着けず探しにくいなど、日常生活に支障が生じてきました。
そこで、住所をわかりやすく表示するため、昭和37年5月10日「住居表示に関する法律」が施行され、室蘭市ではこれを基に、昭和38年5月1日「室蘭市住居表示に関する条例」が施行され、順次住居表示を実施してきております。
建物には住居番号を付け、この住居番号を住所として使います。
建物の出入口の所の番号が、その建物の住居番号となります。
住居番号を使って表示します。
(例)○○町○○丁目○○番○○号
○○町○○番○○号
土地の地番(番地)と住居番号(住所)は、同一の所在であることを証明するものです。
| 土地の表示 | 室蘭市○○○町○○丁目○○番地○○ |
|---|---|
| 住居表示 | 室蘭市○○○町○○丁目○○番○○号 |
住居表示の実施により、町名の統廃合や区域変更された
住居表示の変更があったことを証明するものです。
| 氏名・名称又は 施設等の名称 |
○○○ ○○○ | |
|---|---|---|
| 住居・居所 施設の表示 |
実施前 | 室蘭市○○○町○○○番地○○ |
| 実施後 | 室蘭市○○○町○○丁目○○番○○号 | |
| 住居表示実施期日 | 昭和・平成○○年○○月○○日 | |
お問い合わせ
生活環境部戸籍住民課
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2506
ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp
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