室蘭市

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住居表示とは

住居表示を実施する前は、土地の地番「番地」を住所の表示に使っていましたが、土地の地番「住所の番地」は、順序よく並んでおらずわかりにくく、郵便配達・救急車・消防車や訪問者が目的の家にたどり着けず探しにくいなど、日常生活に支障が生じてきました。

そこで、住所をわかりやすく表示するため、昭和37年5月10日「住居表示に関する法律」が施行され、室蘭市ではこれを基に、昭和38年5月1日「室蘭市住居表示に関する条例」が施行され、順次住居表示を実施してきております。

住居番号

建物には住居番号を付け、この住居番号を住所として使います。

建物の出入口の所の番号が、その建物の住居番号となります。

住居の表示

住居番号を使って表示します。

(例)○○町○○丁目○○番○○号

        ○○町○○番○○号

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地番と住居表示の同一証明

土地の地番(番地)と住居番号(住所)は、同一の所在であることを証明するものです。

土地の表示 室蘭市○○○町○○丁目○○番地○○
住居表示 室蘭市○○○町○○丁目○○番○○号

町名及び区域変更に伴う住居表示証明書

住居表示の実施により、町名の統廃合や区域変更された
住居表示の変更があったことを証明するものです。

氏名・名称又は
施設等の名称
○○○      ○○○
住居・居所
施設の表示
実施前 室蘭市○○○町○○○番地○○
実施後 室蘭市○○○町○○丁目○○番○○号
住居表示実施期日 昭和・平成○○年○○月○○日

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お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課 
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2506   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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