外国人登録法が廃止され、外国人の方の登録手続きが変わります。(平成24年に実施予定)
「住民基本台帳法の一部を改正する法律。」(平成21年7月15日公布)により、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となりました(平成24年7月ごろ施行予定)。このことにより、外国人登録法が廃止され、外国人の方も日本人と同様、住民票が作成されます。
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方です。
外国人登録を正しく届けていますか?
「住民票は外国人登録をもとに作成する予定ですので、居住地や在留の資格・期間などの登録内容が非常に重要になります。登録内容に変更が生じたら戸籍住民課で外国人登録の変更登録申請を行ってください。
制度改定の詳細は総務省ホームページ及び法務省入国管理局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
生活環境部戸籍住民課
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2421
ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp
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