付記転出届
- 同時に引っ越す世帯員のうち、1人以上が住民基本台帳カードを持っている必要があります。
- 転出する前に、あらかじめ、付記転出届を郵送等で転出する市区町村に送付してください。
- 付記転出届がされていないと、住民基本台帳カードをお持ちであっても、転出証明なしに転入届を行うことはできませんので、ご注意下さい。
また、住民基本台帳カードが一時停止、または廃止の場合は受付できません。
(注)転出する市区町村で、別途、国民健康保険や税関係などの手続が必要な場合もあります。
転入届(付記転出届をした方の転入届)
- 転入する市区町村に、住民基本台帳カードをお持ちいただき、転入届を提出してください。
- 住民基本台帳カードの暗証番号により、本人確認を行います。
- 転入届の際に、住民基本台帳カードを回収します。
付記転出届の手続き
請求の範囲
請求に必要なもの
受付窓口
取扱日時
- 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く。)
- 「付記転出による転出・転入」の際には、市区町村から市区町村へ続柄・戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピューターに保有されることもありませんし、これらのコンピューターを通過することもありません。
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