国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に、納付が免除または猶予される制度があります。
学生は申請できません。(学生は学生納付特例を申請できます。)
被保険者本人、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主それぞれの所得が一定以下で、次のいずれかに該当するときは、申請して承認を受けることにより、保険料の全額または一部が免除されます。
免除の種類
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
被保険者本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付を後払いにできる納付猶予制度があります。世帯主(親等)の所得は問いません。
(注)50歳未満のかたが、納付猶予制度の対象となります。
次のものをお持ちになり、国民年金担当窓口へ申請してください。
(注)申請する年度の所得証明書等が必要となる場合があります。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課総務係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025
ファクス:0143-22-1102
Eメール:nenkin@city.muroran.lg.jp
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