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国民年金に加入する人

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべてのかたは、原則として国民年金に加入することになります。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。

  • 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外のかた(自営業者とその配偶者、学生など)。
  • 第2号被保険者
    会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者。
  • 第3号被保険者
    20歳以上60歳未満で会社員・公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者。

こんなときには届け出を

こんなとき 手続きに必要なもの
20歳になったとき
(厚生年金などの加入者は除く)
学生のかたは学生証
会社を退職したとき 本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、退職年月日のわかるもの
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや、収入が増えたとき) 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、扶養からはずれた日がわかるもの

日本年金機構のホームページへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

生活環境部保険年金課総務係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3025   ファクス:0143-22-1102
Eメール:nenkin@city.muroran.lg.jp

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