室蘭市では、乳幼児等が診療を受けたときの保険診療の自己負担額から一部負担額を除いた額を助成しています。
対象者の要件に次の所得による制限があります。
(所得額の計算方法は児童手当の支給基準と同額)
| 扶養親族等の数 | 所得額(円) | 収入額(円) |
|---|---|---|
| 0人 | 5,320,000 | 7,244,000 |
| 1人 | 5,700,000 | 7,666,000 |
| 2人 | 6,080,000 | 8,089,000 |
| 3人 | 6,460,000 | 8,511,000 |
(注)受給者の「主たる生計維持者」の方の所得額が上表の限度額未満であることが要件となります。18年度より1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得が対象となります。なお、受給者証の更新時期は8月1日となります。同じ世帯に所得のある方がいる場合でも、所得の合算は行いません。
入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
(注)ただし、下記の一部負担金、入院時の食事代、訪問看護基本利用料、保険外費用を除きます。
| 3歳未満児及び住民税非課税世帯の方 | 初診の場合に限り、初診時一部負担金が自己負担です。 (医科580円・歯科510円) |
|---|---|
| 住民税課税世帯の方 | 医療費の1割が自己負担です。 入院:44,400円(月額上限) 通院:12,000円(月額上限) |
訪問看護基本利用料は療養費の1割が自己負担です。
住民税非課税世帯:8,000円(月額上限)
住民税課税世帯:12,000円(月額上限)
(注)転入された方の場合は、前居住地の市町村から交付を受けた所得証明書が必要です。
1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得が記載されている所得証明書が必要です。
西胆振地域(室蘭市・登別市・伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町)の保険医療機関及び保険薬局等で使用できます。受給者証は必ず健康保険証と一緒に保険医療機関等に提示してください。
次の場合は、いったん医療機関等の窓口でお金を支払っていただいた後、払い戻しの手続きをして下さい。
住民税課税世帯の方で、医療費の1割を自己負担されている方はひと月に入院44,400円、通院12,000円を超えた分が償還されます。なお、同じ世帯のなかに同じ助成対象者がいた場合は、同じ月において合算の上、上限額を超えた分が償還されます。この適用を受けるためには、初回時申請が必要になります。
保険診療の自己負担相当額が健康保険の高額療養費の対象となったときは、市が各保険者に高額療養費を請求するため、被保険者の方に申請書をお送りし、押印をお願いすることになりますので、ご協力下さい。
また、被保険者の方に高額療養費が直接支払われたときは、市へ返納していただくことになりますのでご了承下さい。
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付が優先されますので、医療費受給者証は使用しないで、病院等の窓口でお支払いください。
※医療費受給者証を使用した場合、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3026
ファクス:0143-22-1102
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