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出産育児一時金について

出産一時金

出産育児一時金の支給について

国民健康保険の加入者が出産された場合、国保世帯主に出産育児一時金として、平成21年10月1日から23年3月31日の出産については、42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関は39万円)が支給されます。
なお、他の健康保険から一時金が支給される場合は、該当になりませんのでご注意ください。

医療機関等への直接支払い制度が始まりました!!

出産育児一時金については、原則として国保世帯主が保険者に申請し、支給される仕組みをとっていたため、一時的に被保険者等が多額の現金を用意する必要が生じていたところですが、少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備する観点から直接支払い制度が設けられました。
直接支払い制度は、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を行うことにより、被保険者があらかじめまとまった現金を用意することなく、出産が行えるよう経済的負担の軽減を図る制度です。

出産費が42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関では39万円)超の場合

被保険者が差額を病院に支払います。

出産費が42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関では39万円)未満の場合

差額を国保世帯主の方に支給します。

(注)この場合、国保窓口でのお手続きが必要になります

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 出産費用の請求明細書等の写し(注1)
  • 『出産育児一時金の医療機関直接支払制度』の合意文書
  • 国保世帯主の口座番号

(注1)「直接支払制度専用請求書」の内容と相違ない旨の記載及び「産科医療補償制度」の加算対象出産であることを証する押印がある。

医療機関等への直接支払い制度を利用されない場合

「医療機関等への直接支払い制度」をご利用されない場合は、国保窓口でのお手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 出産費用の領収明細書等の写し(注2)
  • 『出産育児一時金の医療機関直接支払制度』の合意文書(注3)
  • 国保世帯主の口座番号

(注2)「直接支払制を用いていない」旨の記載及び「産科医療補償制度」の加算対象出産であることを証する押印がある。

(注3)「直接支払制度を利用することに合意しない」旨の記載がある。

詳しくは、各病院・診療所の窓口でご相談ください。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、分娩に関連して発祥した重度脳性麻痺児に対する補償と脳性麻痺の原因分析・再発防止のための制度です。
室蘭市内の産科医療機関は全てこの制度に加入しています。(平成21年10月末現在)

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お問い合わせ

生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702   ファクス:0143-22-1102

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