みなさんが病気やケガをした時、保険証(70歳以上の方は高齢受給者証を併せて)を提示し、病院・診療所などで必要な治療を受けた医療費のうち、3割(高齢受給者は1割(平成21年3月31日まで)または3割)を病院の窓口にお支払します。このほか、国保では次のような保険給付があります。
| こんなとき | 条件・その他 | 手続きに必要なもの | 払い戻される額 |
|---|---|---|---|
| やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき。 | やむを得なかったかどうか国保で審査します。 | 1.領収書 2.印鑑 3.世帯主の口座番号 |
かかった費用について国保が審査し、決定した額が払い戻されます。 |
| 輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補填装具代など。 | 医師が必要と認めたとき。 | 1.医師の証明書 2.領収書 3.印鑑 4.世帯主の口座番号 |
かかった費用について国保が審査し、決定した額が払い戻されます。 |
| 重病人の入院・転院などで移送が必要なとき。 | 医師が必要と認めたとき。(移送がなければ保険診療が受けられないような場合。) | 1.医師の意見書 2.領収書 3.印鑑 4.世帯主の口座番号 |
現に要した費用を限度として払い戻されます。 |
| 海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき。 | 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。 | 1.診療報酬明細書とその翻訳文 2.領収明細書とその翻訳文 3.印鑑 4.世帯主の口座番号 |
日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額から、一部負担金を控除した額を支給します。 |
入院中の食事代の一部が、患者負担1食260円となっていますが、市民税のかかっていない非課税の世帯については、次の基準で減額になります。また、適用を受けるには、申請により交付された減額認定証を病院へ提示する必要があります。
| 非課税世帯として申請の場合 | 長期入院として申請の場合 |
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(注)やむをえない理由で申請が遅れ、減額されないで病院に支払った場合は、減額該当日から計算して差額を支給します。(ただし、申請月の前月までの分となります。)
申請に必要なもの
交通事故により第三者(加害者)から受けた傷病について、国民健康保険証を使用して治療を受けるときは、事前に連絡をお願いいたします。後日「第三者行為による被害届」を提出していただきます。
災害や失業などにより、収入が著しく減少したことで、一時的・臨時的に著しく生活が困窮し、医療費の窓口負担(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、申請により「期間を限定」して減免や猶予される場合がありますので、ご相談ください。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702
ファクス:0143-22-1102
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