みなさんが病気やケガをした時、保険証(70歳以上のかたは高齢受給者証を併せて)を提示し、病院・診療所などで必要な治療を受けた医療費のうち、3割(高齢受給者は2割または3割)を病院の窓口にお支払します。このほか、国民健康保険では次のような保険給付があります。
こんなとき | 条件・その他 | 手続きに必要なもの | 払い戻される額 |
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やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき。 | やむを得ない理由のとき。 | 1.国民健康保険証 2.領収書 3.診療報酬明細書 (レセプト) 4.世帯主の身分証明書 5.印鑑 6.世帯主の口座番号 7.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
かかった費用について審査し、決定した額が払い戻されます。 |
輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補填装具代など。 | 医師が必要と認めたとき。 | 1.国民健康保険証 2.医師の証明書 3.領収書 4.世帯主の身分証明書 5.印鑑 6.世帯主の口座番号 7.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
かかった費用について審査し、決定した額が払い戻されます。 |
重病人の入院・転院などで移送が必要なとき。 | 医師が必要と認めたとき。(移送がなければ保険診療が受けられないような場合。) | 1.国民健康保険証 2.医師の意見書 3.領収書 4.世帯主の身分証明書 5.印鑑 6.世帯主の口座番号 7.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
現に要した費用を限度として払い戻されます。 |
海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき。 | 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。 | 1.国民健康保険証 2.診療報酬明細書とその翻訳文 3.領収明細書とその翻訳文 4.渡航記録が確認できる書類 (パスポート、航空機搭乗券の半券や航空会社が発行する搭乗証明書等) 5.世帯主の身分証明書 6.印鑑 7.世帯主の口座番号 8.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額から、一部負担金を控除した額を支給します。 |
入院中の食事代の一部が、患者負担1食460円となっていますが、市民税のかかっていない非課税の世帯については、次の基準で減額になります。また、適用を受けるには、申請により交付された減額認定証を病院へ提示する必要があります。
非課税世帯として申請の場合 | 長期入院として申請の場合 |
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1.国民健康保険証 2.世帯主の身分証明書 3.印鑑(世帯主のもの・シャチハタ以外) 4.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
1.国民健康保険証 2.世帯主の身分証明書 3.印鑑(世帯主のもの・シャチハタ以外) 4.すでに減額認定を受けている場合は減額認定証 5.入院期間を証明するもの(領収書など) 6.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード |
(注)やむをえない理由で申請が遅れ、減額されないで病院に支払った場合は、減額該当日から計算して差額を支給します。(ただし、申請月の前月までの分となります。)
食費
住民税課税世帯 | - | 1食460円 |
住民税非課税世帯 | - | 1食210円 |
70歳以上で区分 | 1食130円 |
居住費
区分 | H29年9月まで | H29年10月~ | H30年4月~ | |||
負担額 | 負担額 | 負担額 | ||||
医療区分I(II、III以外の者) | 320円/日 | 370円/日 | 370円/日 | |||
医療区分II、III (医療の必要性の高い者) |
0円/日 | 200円/日 | ||||
難病患者 | 0円/日 | 0円/日 |
交通事故等により第三者(加害者)から受けた怪我や病気についても、国民健康保険証を使用して治療を受けられますが、必ず事前にご連絡いただき、速やかに「第三者行為による被害届」の提出をお願いいたします。
(注)「第三者行為による被害届」は、第三者行為による医療費を、加害者に負担していただくため、国民健康保険から、のちに加害者へ医療費を請求するために必要な届出となります。
届け出に必要なもの
災害や失業などにより、収入が著しく減少したことで、一時的・臨時的に著しく生活が困窮し、医療費の窓口負担(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、申請により「期間を限定」して減免や猶予される場合がありますので、ご相談ください。
お問い合わせ
生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702
ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp
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