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令和4年度新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免制度

令和5年度保険料にかかる当該減免については、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日以降、感染症法上の「5類」に分類されることに伴い、実施を予定しておりません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があった場合、申請により令和4年度の保険料が減額または免除される場合があります。

目次

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和3年中の当該収入よりも減少が見込まれる場合
  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った場合
  3. 申請方法及び申請時の注意点

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和3年中の当該収入よりも減少が見込まれる場合 

(1)要件

次のア~ウを満たす必要があります。

 

ア:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中(※1)の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかが令和3年中(※2)の当該年収と比べて10分の3以上減少する見込みであること。(保険金等額(※3)により補填される金額がある場合は減少額から控除します。)

イ:主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。

ウ:主たる生計維持者の収入の減少額が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

(※1)令和4年中:令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

(※2)令和3年中:令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(※3)新型コロナウイルス感染症の影響により支払われた保険金・損害賠償等により補てんされた金額を指します。「保険金」には国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や事業復活支援金等)は含まれません。

(2)減免の対象となる保険料と減免額

  • 国民健康保険料

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D) により算定される額が減免額となります。

A:世帯内の全ての国民健康保険の加入者について算定した令和4年度保険料額(※4)

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和4年中の所得の合計金額

C:主たる生計維持者及び世帯内の全ての国民健康保険の加入者の令和3年中の合計所得金額

D:次の表をもとに算定した減額又は免除の割合

  • BまたはCが0円以下の場合は、減免額が算定できないため減免の対象となりません。

(※4)減免の対象額となる保険料は、令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に係る保険料及び同期間内に特別徴収対象年金給付の支払日が到来する特別徴収(年金からの引落し)に係る保険料です。

 

条件(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額など)

減額又は免除の割合(D)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下であるとき 10分の10
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であるとき 10分の8
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が550万円以下であるとき 10分の6
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が750万円以下であるとき 10分の4
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1000万円以下であるとき 10分の2

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止し、又は失業したとき(この場合、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額とは無関係にD=10分の10となります)

10分の10

(※)非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度に該当する方はそちらを優先して適用するため、当減免の対象となりません。ただし、給与収入以外の事業収入等が減少した場合は、対象となることがあります。

 

  • 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料の新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免につきましては、下記URLにて詳細をご確認ください。

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00001987.html#a2_1

 

(3)申請に必要な書類

次のアからエまでの書類が必要です。

ア:令和4年中の事業収入等の額がわかる書類(損益計算書・売上台帳・給与明細書等)(コピー)

イ:令和3年中の事業収入等の額がわかる書類(令和3年分の確定申告書・源泉徴収票当)(コピー)

ウ:新型コロナウイルス感染症の影響により支払われた保険金・損害賠償等により補填された金額がわかる書類(コピー)

エ:個人事業の廃業等届出書または退職証明書・離職票・雇用保険受給者資格者証等(コピー)

書類エは、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止し、または失業したときのみ必要です。

 

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った場合 

(1)要件

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病(※1)を負った場合。

(※1)「重篤な傷病」かどうかは、療養期間に1カ月以上を要したかどうかを目安とします。

 

(2)減免の対象となる保険料と減免額

令和4年度分保険料額の全額を免除します。

(3)申請に必要な書類

次のいずれかの書類が必要となります。

ア:主たる生計維持者が亡くなった場合→死亡診断書または死体検案書(※1)

イ:主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合→診断書等(※2)

(※1)死亡診断書または死体検案書は、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した旨が明記されたものに限ります。

(※2)診断書等は、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染していた旨及び同感染症による入院期間等が明記されたものに限ります。

 

3.申請方法及び申請時の注意点 

  1. 上記減免要件に当てはまる場合は、まずお問い合わせ先までご連絡ください。現状の聞き取りを行わせていただいたうえで申請書を郵送します。ただし、令和4年度において、すでに何らかの減免を受けている方もしくは、会社都合での退職により失業保険を受給中の方(非自発的失業者)で既に国民健康保険料が軽減されている場合は、減免の対象外となりますのでご注意ください。
  2. 審査期間は2週間程度を基本としております。(書類の不備や不足があった場合は、この期間を超えることがあります。)審査の結果、減免が承認された場合は、減免(更正)決定通知書を送付します。また、室蘭市が当減免の可否の判断に関して確認の必要がある場合は、別途、資料の提供を求めることがあります。
  3. 減免(更正)決定通知が届くまでの間、納期限が到来する分の保険料は、納付をしていただく必要があります。未納となっている場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。(納付済みの保険料が減免された場合、保険料は還付されます。)

お問い合わせ

生活環境部保険年金課保険料係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433   ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp

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