サイト内検索
快適にご覧いただくには
|
ウェブサイトご利用方法
|
サイトマップ
ホームページ
>
くらし
>室蘭市の国民保護
室蘭市の国民保護
◆
国民保護とは
◆
国民保護法・国民保護計画について
◆
国民の保護に関する基本指針
◆
北海道国民保護計画
◆
室蘭市国民保護計画
◆
室蘭市国民保護協議会
◆
室蘭市国民保護対策本部
◆
関係法・条約
◆
関連リンク
PDFファイルをご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderのダウンロードはこちらから
◆国民保護とは
我が国への外部からの武力攻撃に対し、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、住民の避難や救援措置等を行うことをいいます。
ページの先頭へ戻る
◆国民保護法・国民保護計画について
平成15年6月に我が国が武力攻撃を受けたときの対処に関する基本理念等を定めた「武力攻撃事態対処法」(正式名称「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」)が成立し、国民の生命や財産を守るための「国民保護法」(正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)が平成16年6月に公布、同年9月に施行されました。
国民保護法では、武力攻撃事態等において武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の責務や役割分担、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、および武力攻撃災害への対処に関する措置等に関して、具体的な内容が規定されています。
平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年1月には「北海道国民保護計画」が策定されました。
本市においては平成19年2月に「室蘭市国民保護計画」を作成しました。
ページの先頭へ戻る
◆国民の保護に関する基本指針 (首相官邸サイトへ)
概要(pdf約36kb)
本文(pdf約208kb)
ページの先頭へ戻る
◆北海道国民保護計画 (北海道のサイトへ)
◇
要旨(pdf約27kb)
◇概要版
表紙(pdf約16kb)
本文(pdf約272kb)
◇全文
表紙(pdf約24kb)
目次(pdf約20kb)
第1編 総論(pdf約968kb)
第2編 平素からの備え(pdf約160kb)
第3編 武力攻撃事態等への対処(pdf約780kb)
第4編 復旧等(pdf約904kb)
第5編 緊急対処事態等への対処(pdf約16kb)
ページの先頭へ戻る
◆室蘭市国民保護計画
市は、住民の生命、身体および財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、市の区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進することを目的として、国民保護法の規定に基づき、平成19年2月に室蘭市国民保護計画を作成しました。
◇全文
表紙(pdf約9kb)
目次(pdf約100kb)
第1編 総論(pdf約316kb)
第2編 平素からの備えや予防(pdf約287kb)
第3編 武力攻撃事態等への対処(pdf約514kb)
第4編 復旧等(pdf約86kb)
第5編 緊急対処事態等への対処(pdf約44kb)
市は、室蘭市国民保護計画を広く周知するため、パンフレットを作成し配布しました。
◇パンフレット
パンフレット(pdf約2,371kb)
ページの先頭へ戻る
◆室蘭市国民保護協議会
本市における国民保護措置に関して、広く住民の意見を求め、本市の国民保護措置に関する施策を総合的に推進するために設置される協議会で、市長の諮問に応じて本市の国民保護措置に関する重要事項を審議し、それに関して市長に意見を述べることを所管事務としています。
室蘭市国民保護計画を作成したり、変更したりするときは、あらかじめ室蘭市国民保護協議会に諮問しなければならないこととなっています。
同協議会は会長と委員で構成され、会長は市長の充て職、委員は次の1〜8に掲げる者のうちから市長が任命し、定数は30人、任期は2年となっています。
1 本市を管轄する指定地方行政機関の職員
2 自衛隊に所属する者
3 北海道の職員
4 副市長
5 教育長・消防長
6 市職員
7 本市において業務を行う指定公共機関・指定地方公共機関の役員・職員
8 国民保護措置に関し知識・経験を有する者
◇室蘭市国民保護協議会の概要
ページの先頭へ戻る
◆室蘭市国民保護対策本部
内閣総理大臣から市町村対策本部を設置すべき指定の通知を受けた場合に設置されるもので、本市が実施する国民保護措置の総合的な推進に関する事務を行います。
ページの先頭へ戻る
◆関係法・条約
◇有事関連3法(平成15年6月6日成立)
1
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)
(首相官邸サイトへ)
2
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
(防衛庁サイトへ)
3
安全保障会議設置法の一部を改正する法律
(内閣官房サイトへ)
◇有事関連7法(平成16年6月14日成立)
1
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
(首相官邸サイトへ)
2
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍行動関連措置法)
(首相官邸サイトへ)
3
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
(首相官邸サイトへ)
4
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法)
(防衛庁サイトへ)
5
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法)
(防衛庁サイトへ)
6
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(国際人道法違反処罰法)
(防衛庁サイトへ)
7
自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁サイトへ)
◇3条約(平成16年6月14日承認)
1
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定
(外務省サイトへ)
2
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)
(外務省サイトへ)
3
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)
(外務省サイトへ)
ページの先頭へ戻る
◆関連リンク
◇国
内閣官房 国民保護ポータルサイト
総務省消防庁国民保護室・国民保護運用室ホームページ
首相官邸 国民保護法制整備本部ホームページ
◇北海道
北海道の国民保護
ページの先頭へ戻る
室蘭市 総務部 総務課 防災安全担当
〒051-8511北海道室蘭市幸町1番2号
【TEL】0143-25-2244 【FAX】0143-25-2503
【E-mail】
bousai@city.muroran.lg.jp
室蘭市ホームページ
|
ウェブサイトご利用方法
|
ウェブサイトガイドライン
|
個人情報保護方針
|
リンクの方針
|
サイトマップ
ご意見・お問い合わせ
総務部・総務課・防災安全 住所:郵便番号051-8511 室蘭市幸町1番2号 / 電話番号:0143-25-2244 / FAX番号:0143-25-2503