製造時に検定を受けているはかりであっても、使用しているうちに誤差が生じてくるため、取引や証明に使用するはかりは2年に1度定期検査を受けることが計量法により義務づけられています。(計量法第19条)
(主な例)
食品をグラム表示(値付け)して販売するときに使用するはかり
病院、薬局などで薬の調剤用に使用するはかり
病院、学校、幼稚園・介護施設等での健康診断など他人に通知・報告するため
使用する体重計
貴金属の計量、食品物品の検品検収・出荷、荷物の料金算出に使用するはかり
など
家庭用のキッチンスケール、ヘルスメーター
食材の調配合など内部工程管理に使用するはかり
目安として使用するはかり
など
4月から2月末まで
偶数年
絵鞆町、祝津町、港南町、小橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、幕西町、
海岸町、常盤町、清水町、中央町、幸町、本町、栄町、舟見町、山手町、入江町、
茶津町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、御崎町、輪西町、大沢町、
みゆき町、仲町、東町
奇数年
日の出町、寿町、中島本町、中島町、知利別町、宮の森町、天神町、水元町、
高砂町、八丁平、柏木町、港北町、高平町、本輪西町、幌萌町、陣屋町、崎守町、
神代町、香川町、白鳥台、石川町
原則、はかりの設置場所にて検査を行いますが、使用者がはかりを持参して検査を希望する場合は室蘭市役所本庁舎にて検査いたします。
検査には、室蘭市手数料条例に定める検査手数料がかかります。金額は、はかりの種類やひょう量(はかる事のできる最大量)によって異なります。詳細は下記添付ファイルを参照ください。
当市が行う定期検査に代わり、国家資格を持つ計量士が検査を行う制度です。
(計量法第25条)
市役所が閉庁している時間帯での検査をご希望される際等にはこちらもご検討ください。
費用等の詳細は計量士にご相談ください。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
ファクス:0143-23-2133
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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