日時
平成24年2月14日(火曜日)13時30分~16時
場所
室蘭市保健福祉部分庁舎会議室
出席委員
増川会長、山本副会長、時田委員、秋山委員、土田委員、小林委員、矢萩委員、大脇委員(欠席井野委員)
事務局
島田生活環境部長、木下市民生活課長、小林生活安全係長、佐藤、清水消費者相談員
傍聴者
0人
配布資料
1.開会
2.審議事項
1)条例改正(案)について
3.その他
4.閉会
(事務局)
第25条について資料1をもとに説明。
(A委員)
審議会の所掌事項にあっせんと調定があるが、審議会で和解しても約束が守られないことも想定されるので、裁判を行なうべきではとの意見もある。しかし、裁判は敷居が高いと感じるかたも多いであろうから審議会でのあっせん調定は必要だと思うので、市側での細かな制度設計に期待したい。
(事務局)
新条例では、審議会委員の任期を設定せず、必要の都度委員を委嘱するという規定としたい。
(B委員)
新たな委員をその都度委嘱するのでは、あっせん調定は難しいのではないか。
(事務局)
審議会の必要性が生じると見込まれる場合は、審議会の開催準備を整えつつ消費生活センターで個別対応していくので、時間的にも非常設で対応できる。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(1)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(2)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(3)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
消費者契約法のように、「利益となる旨を告げ」という言葉を入れないのか。
(C委員)
消費者が不利益を被らないことが第一である。消費者の利益となることを告げないことは、消費者にとって不利益とはならないので、そこまで規定しなくてもいいのでは。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(4)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
事実と違うことを説明し勧誘することを規制しているのか。
(事務局)
そのとおりである。誇大や虚偽説明を伴う勧誘を規制する条文である。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(5)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
直接的に法や団体規則に触れずとも、消費者にそう思わせるように勧誘することも規制されるのか。
(事務局)
規制対象となる。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(6)について、資料2をもとに説明。
(C委員)
詐欺の常套手段。このような勧誘で名札をつけていることで信用してしまう。
(事務局)
規制する「言動等」には名札などの服装による誤信も含んでいる。
(D委員)
そのような詐欺的な販売方法で購入してもクーリングオフ期間は8日間なのか。
(事務局)
販売員による不実告知等があった場合は、クーリングオフとは別に取り消し期間がある。
(A委員)
悪質になるほど取り消し期間は延びる。地元の自治体が定める条例で裁判上も有効となることがあるので、きちんと明記するほうがいい。
(D委員)
しかし、被害にあう前に対処法を学ぶことが重要だ。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(7)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
この条項のままだと、自動車保険の場合等に「また事故にあったら大変なので保険を契約しませんか」という勧誘もできなくなってしまうので、「誤信」という言葉を挿入するべきでは。
(事務局)
精査する。
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(8)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第1号規則別表(9)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(1)について、資料2をもとに説明。
(B委員)
70歳以上はクレジット契約ができないと聞いたが、本当か。
(A委員)
クレジット会社の中には、規約にあるところもあるかもしれない。
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(2)について、資料2をもとに説明。
(E委員)
訪問販売お断りステッカーは法的には有効ではないのか。
(事務局)
法では、ステッカーは有効とはなっていないが、北海道条例と同様に市条例でも、ステッカーを張ってある場合は契約の意思がないとして、勧誘することを不当な取引として定めたいと考えている。
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(3)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(4)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(5)について、資料2をもとに説明。
(D委員)
特定商取引法では、押し買いの規制はないが、市条例での対応はしないのか。
(事務局)
現在、押し買いについての規定を国でも検討している。その後、北海道条例の改正を受け各自治体の見直しを図るので、室蘭市もその時に見直しをはかりたい。
(D委員)
金を溶かしてしまったなど、証拠がなくなることが予想されるが、取り締まることは可能なのか。
(A委員)
訴えても敗訴するリスクは高まる。しかし、録音や当日のメモは重要である。
また、購入ではなく契約と表現しているので押し買いについても解釈によっては適用できる可能性がある。
まずは、情報提供を行なう形をとっていくべきだ。
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(6)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
こういったケースは、きちんと調査して指導、公表する事案である。
(事務局)
第16条第1項第2号規則別表(7)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(1)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(2)について、資料2をもとに説明。
(A委員)
従業員が個人的に行なった場合も適用させてほしい。
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(3)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(4)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(5)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(6)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
第16条第1項第3号規則別表(7)について、資料2をもとに説明。
質疑なし
(事務局)
次回の日程は3月28日を予定と説明。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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