文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > くらし > 消費・生活 > 第4回室蘭市消費生活安定審議会会議録

第4回室蘭市消費生活安定審議会会議録

日時

平成24年1月18日(水曜日)13時30分~15時

場所

室蘭市保健福祉部分庁舎会議室

出席委員

増川会長、山本副会長、井野委員、土田委員、小林委員、大脇委員

(時田委員、秋山委員、矢萩委員欠席)

事務局

島田生活環境部長、木下市民生活課長、佐藤、島田、清水消費者相談員

傍聴者

0人

配布資料

資料1(PDF:542KB)

会議次第

1.開会

2.今後の会議の進め方について

3.審議事項

1)条例改正(案)について

4.その他

5.閉会

会議内容

1.開会

2.今後の会議の進め方について

(事務局)

会議で精査事項となった条項については全条項の審議が終わった後にまとめて報告することとし、16条、17条、25条について、今日は審議しないことを説明

3.審議事項

(事務局)

第12条について資料1をもとに説明。

(A委員)

旭川市のような指定商品制を導入しないのか。

(事務局)

景品表示法等の個別法で具体的に規定されているため指定商品制は導入しないが、16条の不当な取引行為の禁止条項で、もう少し具体化する予定である。

(事務局)

第13条について資料1をもとに説明。

 

質疑なし

 

(事務局)

第14条について資料1をもとに説明。

(B委員)

容器包装リサイクル法に基づいた条項なのか。

(事務局)

法に基づいた規定である。

(事務局)

第15条について資料1をもとに説明。

 

質疑なし

 

(事務局)

第18条から第21条について資料1をもとに説明。

(A委員)

第18条に規定されている消費者に必要な情報とは何を指すのか。

(事務局)

1.商品やサービスについて安全性、品質、取引条件等に関する情報

2.消費者の被害及びその救済や予防に関する情報

3.環境への負荷の少ない行動、取組等に関する情報

4.その他、消費者が消費生活上の判断や行動のための前提として必要とする情報

この、4つを必要な情報と考えている。

(A委員)

「安全で安心な消費生活を営むために必要な情報」という釧路市のような言葉を入れてはどうか。

(事務局)

精査する。

(議長)

19条について「努める」などの努力規定ではなく「する」という市の前向きな決意表明ととれるので、このまま「する」と規定してほしい。

また多重債務問題が取りざたされている中で、生活設計ができていないことが多重債務に繋がるのではないかと思うので、釧路市のように生活設計に関する知識の普及も盛り込んでほしい。

(事務局)

精査する。

(A委員)

第19条について、消費者教育では教育機関への働き掛けも必要ではないか。

(事務局)

学習指導要領で消費者教育については定められている。

(A委員)

市としてもっと具体性のある内容となるよう、指導要領以上に踏み込んでほしい。

(A委員)

第21条について、「自主的な組織活動が推進されるよう必要な施策」とあるが、現在の市と消費者団体の関係性は。

(事務局)

関係団体に声かけを行ない、組織強化及び情報交換を行なうようにしている。

行政としても、消費者団体と密接な関係を保ちたいと考えている。

(事務局)

第22条について資料1をもとに説明。

(A委員)

第22条の第1項の「あっせん」とはどういうことか。

(事務局)

あっせんとは、消費者に替わって、消費生活センターの相談員が事業者へ交渉を行なうことである。

(A委員)

第22条の審議会の調停とは、どのような場合なのか。

(事務局)

あっせん不調や、市の中で特定の被害があった場合、また被害が広範囲に及ぶ場合、被害の重大性を考慮して審議会の調停に付すということである。

(C委員)

審議会が調停を行なう可能性はほとんどないのでは。

(事務局)

第23条から第24条について資料1をもとに説明。

(A委員)

裁判までもっていきたくない人が多い中で適正な判断を求めたいときに解決を求めるものだが、現状では難しい。

しかし相手(事業者)に対するプレッシャーを与えることはできることから、将来的に実用化に向け使いやすい制度設計をしてほしい。

(C委員)

第23条は審議会のあっせんを前提にしての作りこみだが、司法支援センターという使いやすい制度があるので、必要性はあるのか。

(事務局)

資金力のないかたのためにも必要性があるのではと規定した。

(A委員)

金額を小さくして免除要件の幅を持たせる等しないと実効性がない。

また、司法支援センターの支援との差別化を持たせたほうがいい。

だた、第1項の「立証活動の協力」という規定は、裁判を行なう上で最も大変な証拠収集への協力なので、お金にこだわらず協力すべきだ。

(事務局)

第26条から第28条について資料1をもとに説明。

(C委員)

第26条第4項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とはどういうことか。

(議長)

犯罪捜査ではないので強制捜査ではない。行政の絶対権限や警察がやるものではないという趣旨である。

(B委員)

立入調査とはどういうことをするのか。

(事務局)

第16条で規定する不当な取引行為を行なっている等の情報があった場合の立入調査を想定している。

クレーム対応等をきちんとしている事業所にまで、いきなり立入調査を行なうということではない。

(D委員)

第28条第2項の「正当な理由がない」とうはどういうことか。

(議長)

弁解の機会があるというのが前提にある。誠意のない対応や対応をしてもらえない場合には、事業者の意見がなくとも公表するということである。

(A委員)

では、資料の提出を事業者に求めてその回答が虚偽報告であった場合はどうするのか。

旭川市のように、虚偽の回答を行なった時はその経過及び事実を事業者の意見を付して公表する等の対応が必要では。

(事務局)

精査する。

(事務局)

第29条~第30条について資料1をもとに説明。

 

質疑なし

 

(事務局)

第31条について資料1をもとに説明。

 

質疑なし

 

4.その他

(事務局)

次回の日程は2月14日を予定と説明。

5.閉会

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ