室蘭市では、「室蘭市飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸等を設置・管理されているかたに対して、日頃からの適正な管理や定期的な水質検査の実施等を求めています。
令和5年4月1日より、飲用井戸等を設置する場合、届出事項に変更があった場合、飲用井戸等を廃止する場合は、次の様式により届出が必要となります。
1.飲用井戸等の設置 | 新規飲用井戸等設置届(ワード:10KB) |
2.届出事項の変更 | 飲用井戸等届出事項変更届(ワード:10KB) |
3.飲用井戸等の廃止 | 飲用井戸等廃止届(ワード:10KB) |
(注)令和5年4月1日より前に新規設置、変更、廃止があり、市へ連絡をいただけていない場合についても、上記様式の提出をお願いいたします。
飲用井戸等の周辺には、柵や看板、蓋を設置するなどして、関係のない人や動物などが近づくことのないよう注意しましょう。
また、ポンプや配管などを設置している場合は定期的に点検を行いましょう。
井戸水の状態は周囲の環境によって日々変化する可能性があります。安全に利用していただくために、定期的に水質検査を受けるよう努めましょう。また、普段から色や濁りが無いか確認しましょう。
水質検査は、保健所、厚生労働大臣登録の水質検査機関、建築物飲料水水質検査業の知事登録業者で受けることが出来ます。(料金等は、各検査機関にお問い合わせください。)
井戸水の色や臭いなどに異変を感じた場合は、直ちに使用を止めて水質検査を受けて下さい。
また、地域生活課(電話:0143-25-2381)への連絡もお願いいたします。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください