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3,000円以上の訪問販売・電話勧誘であれば生鮮食品もクーリングオフができるようになりました。
最近市内でマグロなどの訪問販売業者が巡回していますが、心配な時は室蘭市消費生活センターにご連絡ください。
クレジットカードには「ショッピング」と「キャッシング」の、2つの機能があり、本来、商品やサービスを後払いするために設定されている「ショッピング」の利用可能枠を換金する目的で利用することです。
クレジットカード会社とカード会員の約束事である「会員規約」に記載されていますが、クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。
現金化は、規約違反として「一括請求」、「利用停止」、「強制退会」の対象となり、不正と知りながら現金化を行うと、詐欺罪に問われる可能性があります。
その場でいくらかの現金を手に入れたとしても、一時的にしのげるだけで、結局は自分の債務を増やすことになります。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者に提供したカード番号や個人情報が悪用されてしまうことがあります。
また、表示されている換金率の金額を受け取れなかったり、業者から約束されたお金が渡されなかったりする事例も見られます。
身に覚えのない請求や、家族を名乗った振込んでほしいという電話がきているという相談が急増しています。
| 架空請求 | 突然ハガキで「未払いがあります」、「訴訟を起こされています」と通知がきて、焦って電話をすると、『裁判取り下げ費用』などと言ってお金を要求される。 |
|---|---|
| オレオレ 詐欺 |
家族や警察を名乗って、突然電話をしてきて「交通事故を起こして示談金が必要だ」、「会社のお金を不正に使ってしまった」などと、お金を至急口座に振込むように要求してくる。 |
裁判所からの通知がハガキで届くことはありません。
身に覚えの無い請求は無視してください。
交通事故の示談金はすぐに払う必要はなく、警察から要求されることもないので、いったん電話を切って落ち着いて考える。
以前から知っている家・携帯電話・会社に電話してみましょう。
また、事前に合言葉を決めておくといいでしょう。
携帯電話やパソコンを利用したインターネットのトラブルが増えています。
消費者の意思を確認する画面を設ける措置を講じていなければ、消費者は勘違いによる契約だと、契約無効の主張をできますので、払う必要はないと考えられます。
アクセスしただけで、契約が成立しているとは言えません。契約とは双方の合意があって成立するものであり、一方的な請求に応じる必要はありません。
平成20年12月1日より「特定商取引に関する法律」が改正され、あらかじめ請求や承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供が禁止されます。
したがって、12月1日以降、事業者から電子メール広告を受けることを請求や承諾した覚えがないにもかかわらず、電子メール広告を受信した場合は、
(財)日本産業協会(外部サイトへリンク)まで情報提供をしていただくか、消費生活センターまでご相談ください。
最近、「知人に紹介してもらった業者が代金を前払いしたのに、最後まできちんと工事をしてくれない」と言う苦情が相次いでいます。
温泉入浴券やお弁当などの回数券は、事前に購入すると、10回分の金額で11回利用できたり特別なサービスがついているため、ついまとめて購入してしまいがちです。
しかし、回数券を発行している会社が倒産したときは、回数券が残っていても、会社に財産がなければ、お金を取り戻すことはできなくなります。
回数券には、この様な危険性もあることを認識したうえで購入しましょう。
例:温泉入浴券、お弁当券、クリーニング券、乗車券、贈答用ギフト券等
各地の消費生活センターでテレビショッピングに関する相談が増加しています。
貴金属の訪問買取におけるトラブルが相次いでいます。
代表的な事例は以下の通りです。
これらは「貴金属買取商法」という悪質商法の手口です。
解約を申し出ても「もう手元にない」と断られる例が多く、一度業者に渡った物品は取り戻すのが困難になります。
また、買取の場合はクーリング・オフが出来ませんので、契約は慎重に行いましょう。
対策としては、
被害に遭わないためには、日頃から注意を払うことが必要不可欠です。
もし被害に遭ってしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課生活安全係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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