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消費生活センターからのお知らせ

生鮮食品もクーリング・オフができるようになりました!

 3,000円以上の訪問販売・電話勧誘であれば生鮮食品もクーリングオフができるようになりました。

最近市内でマグロなどの訪問販売業者が巡回していますが、心配な時は室蘭市消費生活センターにご連絡ください。

  • 訪問販売の場合クーリングオフを記載した契約書の交付が義務付けられています。
  • 業者の連絡先を確認し領収証を必ずもらうようにしましょう。

 

クレジットカード現金化について

クレジットカードの現金化とは?

  1. クレジットカードで商品を購入させ、その代金の何割かをキャッシュバックするもの
  2. クレジットカードで商品を購入させ、その商品を手数料を差し引いた額で買い取るもの

クレジットカードには「ショッピング」と「キャッシング」の、2つの機能があり、本来、商品やサービスを後払いするために設定されている「ショッピング」の利用可能枠を換金する目的で利用することです。

どうして、してはいけないの?

クレジットカード会社とカード会員の約束事である「会員規約」に記載されていますが、クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。

現金化は、規約違反として「一括請求」、「利用停止」、「強制退会」の対象となり、不正と知りながら現金化を行うと、詐欺罪に問われる可能性があります。

どんな、危険が潜んでいるの?

その場でいくらかの現金を手に入れたとしても、一時的にしのげるだけで、結局は自分の債務を増やすことになります。

クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者に提供したカード番号や個人情報が悪用されてしまうことがあります。

また、表示されている換金率の金額を受け取れなかったり、業者から約束されたお金が渡されなかったりする事例も見られます。 

 

ストップ!クレジットカード現金化(外部サイトへリンク)

振り込め詐欺について

身に覚えのない請求や、家族を名乗った振込んでほしいという電話がきているという相談が急増しています。 

架空請求 突然ハガキで「未払いがあります」、「訴訟を起こされています」と通知がきて、焦って電話をすると、『裁判取り下げ費用』などと言ってお金を要求される。
オレオレ
詐欺
家族や警察を名乗って、突然電話をしてきて「交通事故を起こして示談金が必要だ」、「会社のお金を不正に使ってしまった」などと、お金を至急口座に振込むように要求してくる。

このような請求を受けたときは…

架空請求

裁判所からの通知がハガキで届くことはありません。
身に覚えの無い請求は無視してください。

オレオレ詐欺

交通事故の示談金はすぐに払う必要はなく、警察から要求されることもないので、いったん電話を切って落ち着いて考える。
以前から知っている家・携帯電話・会社に電話してみましょう。
また、事前に合言葉を決めておくといいでしょう。

インターネットトラブル

携帯電話やパソコンを利用したインターネットのトラブルが増えています。

完全無料だと思って登録したら、登録料を請求された

消費者の意思を確認する画面を設ける措置を講じていなければ、消費者は勘違いによる契約だと、契約無効の主張をできますので、払う必要はないと考えられます。

迷惑メールにアクセスしただけで、料金を請求された

アクセスしただけで、契約が成立しているとは言えません。契約とは双方の合意があって成立するものであり、一方的な請求に応じる必要はありません。

身に覚えのない有料アダルト番組の利用料、ツーショットダイヤル、出会い系サイトと称する情報料債権など、料金未払いの請求をする文書が電子メール・はがき・封書・電報等で届いた

  • 入金、連絡がない場合には、自宅、勤務先へ回収に出向くと書かれていても
  • 利用した覚えがないときは無視すること。
  • 請求者に電話をかけないこと。
  • 請求の電話などを受けてしまったときは「使用してないので支払わない」と、はっきり断り、相手にせず早く切る。
  • 脅迫などを受けた場合には、警察に連絡する。
  • 仮に債権回収業者名での請求の場合「債権譲渡」についてはもともとの債権者から債権を譲渡した旨を債務者に通知しなければなりません。
    過去にそのような通知が無ければ根拠のない請求です。

迷惑「電子メール広告」は法律で規制されています

平成20年12月1日より「特定商取引に関する法律」が改正され、あらかじめ請求や承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供が禁止されます。
したがって、12月1日以降、事業者から電子メール広告を受けることを請求や承諾した覚えがないにもかかわらず、電子メール広告を受信した場合は、
(財)日本産業協会(外部サイトへリンク)まで情報提供をしていただくか、消費生活センターまでご相談ください。

住宅のリフォームトラブルが増えています

最近、「知人に紹介してもらった業者が代金を前払いしたのに、最後まできちんと工事をしてくれない」と言う苦情が相次いでいます。

  • 業者選びは慎重に!
    複数の事業者から見積もりを取る(工事内容、金額が明確な見積もり)など、業者の情報を集めましょう。
    全額前払いを要求する業者には特に気を付けましょう。
  • 工事契約は必ず書面で!
    口約束だけの契約はやめましょう。家族に相談しましょう。
  • 工事の追加、変更はよく話し合って!
    費用の増減を含め、本当に必要かどうかよく考えましょう。
  • 工事完成後の確認はきっちりと!
    工事内容を業者とともに現場で確認し、工事完了確認書などを取り交わして保管しておきましょう。

回数券の落とし穴

 温泉入浴券やお弁当などの回数券は、事前に購入すると、10回分の金額で11回利用できたり特別なサービスがついているため、ついまとめて購入してしまいがちです。

しかし、回数券を発行している会社が倒産したときは、回数券が残っていても、会社に財産がなければ、お金を取り戻すことはできなくなります。

回数券には、この様な危険性もあることを認識したうえで購入しましょう。

例:温泉入浴券、お弁当券、クリーニング券、乗車券、贈答用ギフト券等

テレビショッピングについて

各地の消費生活センターでテレビショッピングに関する相談が増加しています。

  • 映像や音声での臨場感あふれる商品紹介で、買う気にさせる演出が見られる一方、重要な事項は表示時間が短く分かりにくい事があります。
  • 番組からの印象だけで購入を決めず、商品の使い方や使用上の制限、返品の制度があるかどうか、業者の連絡先などについても確認しましょう。
  • 体験談に惑わされることなく、商品そのものの情報を確認するようにしましょう。

貴金属の訪問買取について

 

貴金属の訪問買取におけるトラブルが相次いでいます。

代表的な事例は以下の通りです。

 

  • 無料鑑定を謳い、ネックレスや指輪などの貴金属を不当に安い金額で買い取る
  • 「震災で貴金属が不足している」と偽り、貴金属の寄付を迫る
  • 着物等の買い取りを持ちかけた後、貴金属の買い取りも強引に迫る

 

これらは「貴金属買取商法」という悪質商法の手口です。

解約を申し出ても「もう手元にない」と断られる例が多く、一度業者に渡った物品は取り戻すのが困難になります。

また、買取の場合はクーリング・オフが出来ませんので、契約は慎重に行いましょう。

 

対策としては、

  • 業者に古物商許可証等の提示を求め、その内容を書き留めておく
  • 買取条件などが明記してある書面は、必ずもらっておく

 

被害に遭わないためには、日頃から注意を払うことが必要不可欠です。

もし被害に遭ってしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

水道・ガス・電気等の公共料金や公的機関を名乗る詐欺被害が発生しています(平成21年11月9日更新)

  • 市の職員や公的機関などがATMの操作をお願いすることは絶対ありません「還付金があります。今すぐATMまで行ってください」などと電話がきても、行かないでください!ATMを自分で操作して、他人からお金を振込んでもらうことは絶対に出来ません。
    (注) ATMとは現金自動預払機のことです。
  • 水道などの公共料金については、必ず身分証明書を携行していますので、不審なときは確認しましょう
  • お金を要求されなくても、個人情報を聞き出すことを目的とする場合もあります。個人情報を悪用することを目的として、さりげなく個人情報を聞き出してくる事がありますが、不用意に話さないよう心がけましょう。
  • また、ほくでんが業務を委託している会社では、その場での代金請求や、動力設備の調査や機器を売り込むような勧誘はしていません。

関連リンク

室蘭市水道部

室蘭市リサイクル清掃課

ほくでん(外部サイトへリンク)

室蘭ガス(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

生活環境部地域生活課生活安全係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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