消費生活センターでは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルなどについてご相談をお受けし、解決に向けた助言などを行っています。相談は無料、秘密は厳守いたします。
令和6年4月1日から相談受付時間が変更になります。
1.対象者は、室蘭市に在住されている方です。
室蘭市外の方は、お住まいの地域の消費生活窓口にご相談ください。
2.当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。
個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談はお受けいたしません。
3.相談は、原則として契約者ご本人からお願いします。
トラブルの詳細を正確に聞き取る必要があることや、契約者が自らの力でトラブルを解決できるよう適切な助言等を行うために、契約者ご本人から相談くださるようお願いします。
なお、未成年の場合や病気や障がい等で、会話が難しい方の相談などは、保護者や介護・見守りをされている方からのご相談もお受けします。
4.相談受付時に個人属性をお聞きします。
氏名、住所(市町まで)、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。取得した個人属性は、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に取り扱います。
5.関係書類をできるだけお手元にそろえてからご相談ください。
契約書等の書類や、インターネット上の注文画面を保存したものなどをあらかじめご用意いただくと効率的です。ただし、1日でも早い対応が有効な場合もありますので、ご心配なときは、まずはご相談ください。
6.一回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
多くの市民の方が相談できるように、目安時間を設けております。
また、電話会社の料金プランに合わせた相談対応は行っておりませんので、短時間での相談の終了を要求したり、何度も電話をかけ直しての相談はご遠慮ください。
7.相談員の指定や交代のご希望には応じられません。
相談員が交代することで、事情を繰り返しお伺いすることとなり相談者のご負担につながることや、迅速な相談を実施するため、担当相談員の交代はいたしません。
8.相談のやりとりの内容をインターネットやSNS等で公にする行為はお控えください。
公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。
9.以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
(1)センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
(2)相談員に対して威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターで判断した場合
(3)上記留意事項をご了承いただけない場合
お受けした相談情報は、個人情報を除き、国民生活センターを中心とした「全国消費者情報ネットワークシステム(PIO-NET)」に登録・蓄積し、消費者相談の早期解決や消費者被害の未然防止・拡大防止に役立てられるほか、法執行へも活用されます。
令和6年4月から、相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象にインターネットによる消費生活相談を開始します。
詳細は、インターネット消費生活相談のページをご覧ください。
◆消費者ホットライン「188(イヤヤ)」 (全国統一番号)
土曜日・日曜日・祝日に室蘭市内にお住まいのかたが消費者ホットラインにおかけいただくと、国民生活センターに電話がつながります。
受付時間:10時00分~16時00分(年末年始を除く)
消費者ホットラインは「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として消費者庁が開設したものです。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
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