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平成26年度第1回室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会会議録

日時

平成26年10月8日(水曜日)10時30分~12時10分

場所

室蘭市役所本庁舎3階議会第一会議室

出席委員11名

事務局

米野生活環境部長、小林地域生活課主幹、倉田生活安全係長、島田生活安全係主任

傍聴者

0人

配布資料

会議次第

1.開会

2.委員の委嘱交付

3.室蘭市挨拶

4.安全安心都市宣言唱和

5.委員の自己紹介

6.議事

(1)「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例」について

(2)その他

7.閉会

会議内容

1.開会

2.委員の委嘱交付

3.室蘭市挨拶(青山市長)

4.安全安心都市宣言唱和

5.委員の自己紹介

6.議事

(1)「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例」の制定について

事務局
  • 「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例」について、資料1「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例の制定について」、資料2「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例(案)」、資料3「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例逐条解説(案)」をもとに説明。

 

議長
  • この条例は非常に重要な内容となっているため、本日の会議では事務局の説明で不明な点等を質問する程度にとどめ、次回の会議までに各団体で協議され、ご意見などを伺う。

 

委員
  • 平成26年第4回定例会議会で提出すると説明があったが、提案者は市長と本協議会のどちらになるのか。
  • また、暴力団の勢力順と室蘭市おける暴力団の勢力について伺いたい。

 

事務局
  • 本協議会の設置条例に市長へ意見を述べることが出来ると記載されているため、本協議会で条例をまとめ、それを意見として市長へ提出していただき、それをもとに市長が本件を議会へ諮ることになる。

 

室蘭警察署
  • 暴力団の情勢は別紙1の資料の1に掲載されており、若干古い内容となっているが暴力団員数はほぼ横ばいである。最大勢力は山口組である。逮捕されても暴力団員であると認めないなど徹底しており、約6万となっているが、潜在的な暴力団員数はもっといるものと推測している。室蘭登別管内については、資料1には約100名となっていますが、暴力団員と交際あるの人も含まれており、最大は山口組、その次が稲川会である。

 

委員
  • 暴力団員が一般市民になりすまし、即暴力団と決めることが難しいと思うが、脅された、または恐喝された場合はすぐに警察に通報して良いものなのか。一般市民としては、判別が困難なので通報して被害の防止を行いたい。

 

室蘭警察署
  • 我々は安全で住みよいまちづくりのため職務に努めておりますので、恐喝などをされた場合は110番通報してください。札幌の指令室から無線を聞いている近くの警察署員が対応するので、どなたでも通報してください。
  • 暴力団員まがいの人については、服装だけでは当然判断はできず、警察署としては100名またはそれ以上の暴力団員がいることを認識している。

 

委員
  • 第10条の暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう)とあるがこの定義はなにか。
  • 道の条例には青少年の健全な育成を図るための措置があるが、市の条例に盛り込まれていないのはなぜか。
  • 道の条例では罰則を設けているが、罰則を設けていないのはなぜか。

 

事務局
  • 第10条の暴力団員等の定義については、法律(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の5第2項1)を準用しております。
  • 本市の条例は、道の条例で制定されているものは室蘭市も道の一部なので準用し、不足分を補う形で室蘭市の条例(案)を制定したいため、青少年の件については、道の条例を準用したい。
  • 罰則については、法律並びに道の条例で規定されており、道内の他の市町村において条例で罰則を規定していないことから、均衡を図るため本市についても規定せず、国と道の罰則を準用する。

 

委員

道内でも条例制定が最後の方であるようだが、室蘭市の条例の制定が遅れた理由を伺いたい。

 

事務局
  • 平成23年4月、道の条例の制定を受け、本市では、暴力追放運動推進協議会や地域の皆様、室蘭警察署と連携を図り、暴力追放の街頭啓発などを実施してきましたが、室蘭市不当要求行為等対策要綱を平成16年6月施行し、また室蘭市市営住宅条例の入居資格等に明記したこともあり、暴力団に対しては対策を講じてきた。しかしながら道内各市町村で条例を制定したことを受け、室蘭市に暴力団員が流れて来るといった危険性もあることから、室蘭市においても条例の制定を行うこととなった。
  • 本市は、当初は平成27年4月条例制定の予定で進めていたが、全道的な条例施行の加速を受け、全道一致団結して取りかからなければならない案件として、平成26年中の条例制定に向けて繰り上げての施行を目指しているので、ご理解、ご協力をお願いしたい。

 

委員
  • 平成25年1月に登別で暴力団の発砲殺人事件が起き、その際に暴力団の排除に向けて気運を高めて、胆振の7市町村で団結して、条例制定などの取り組みを道も一体となって進めるべきだったのではないか。

 

事務局
  • 登別市も今年度中に室蘭市と一緒に条例の制定を目指していると伺っている。また条例未制定のその他の市町村についても、平成27年の施行に向けて進めていると伺っている。

 

室蘭警察署
  • 2名の委員からご意見があったとおり、制定されていなかったことについては、市役所だけが悪いわけではなく、警察署としても登別で起きた発砲事件を受け、主導して条例制定に向けて働きかけるべきであったと反省しており、委員はじめ一般市民の皆様も同意見であると深く反省しております。
  • そのため、来年4月施行を今年中の制定に向けて、室蘭市、室蘭警察署、暴力追放運動推進協議会、本協議会等を盛り上げていただき、年内の制定に向けて、ご理解、ご協力をお願いしたい。

 

委員
  • 九州での暴力団関係の事件を受けて、市民の関心も高まっていることと思う。市民にも必要性の理解を求めるために、マスコミの協力を受けるほか、啓蒙活動を進めて行くことをお願いしたい。

 

委員
  • 暴力団員だった人が事業を行っているのを警察や市は理解しているのか。また、協力体制はどのようになっているのか。

 

事務局
  • 警察の方の説明のとおり、暴力団員かどうかの見分けることは難しいため、警察と連携を図り対応したい。

 

議長
  • それでは、各団体が本日の案件をお持ち帰りいただき、協議の上、次回の会議において各団体からの意見等をいただきたいと思います。
  • なお、暴力団の排除にご尽力されている室蘭市暴力追放運動推進協議会の役員会が先日、開かれて本案件について、意見が出されたと伺っておりますので、報告いただければと思います。

 

委員
  • 8月20日に、暴力団の排除を推進する団体である、暴力追放運動推進協議会の役員会におきまして、室蘭市から「暴力団排除に関する条例」の制定について、説明を受けました。本日の意見と重複するところもありますが、その役員会におきまして出ました意見を「安全で住みよいまちづくり協議会」に、ご提示させていただきたいと思います。
  • 『第8条の解説で、「暴力団の排除活動を行う者は、暴力団の組織力を背景とした暴力等により危険にさらされるおそれがあるため、市民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組めるよう安全確保に配慮するものとします。」とあるが、室蘭市においても、活動するにあたっての危険はないとは言えないので、不安がある。』
  • 『暴力団員個人が身分を隠して、建設関連の会社などに勤務する場合がある。暴力団員だというのが分かるのか。』
  • 『国の事業では、例えば孫請け会社に暴力団員が入り込んでいた場合、元請け会社も指名停止になってしまう。善良な事業者への対処を国や道にも市にもお願いしたい。』
  • 『暴力団まがいの人はどうするか。』などの意見が出されておりました。
  • これらの意見につきましては、役員会に警察もオブザーバーとして参加されており、条例制定により、暴力団の排除に向けて市民の安全の確保に努めることや、市からは、北海道の条例の適用や、市の公共事業のあり方などの説明を受けております。
  • 室蘭市暴力追放運動推進協議会として、役員会において出ました意見を、条例に反映させていただくことを要望いたします。また、暴力団を排除する条例は、必要な条例と思いますので、早期条例制定をよろしくお願いいたします。

 

議長
  • 報告内容も踏まえ、次回に皆様の団体から意見を伺い、協議していただきたいと思います。
  • 今後のスケジュールについて、事務局より説明をお願いいたします。

 

事務局
  • 今後のスケジュールについては、次回の協議会において皆様の団体からの意見等を集約し、改善等の精査の上、さらに3回目の会議で条例案の最終案として本協議会より市長へ意見を提出したい。
  • 皆様のご協力をお願いいたします。

 

(2)その他

特になし。

 

7.閉会

 

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お問い合わせ

生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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