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平成26年度第3回室蘭市安全で住みよいまちづくり協議会会議録

日時

平成26年11月5日(水曜日)13時30分~14時10分

場所

室蘭市役所本庁舎2階3号会議室

出席委員12名

事務局

米野生活環境部長、小林地域生活課主幹、倉田生活安全係係長、島田生活安全係主任

傍聴者

0人

配布資料

会議次第

1.開会

2.会長挨拶

3.安全安心都市宣言唱和

4.議事

(1)「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例」について

(2)その他

5.閉会

会議内容

1.開会

2.会長挨拶

3.安全安心都市宣言唱和

4.議事

(1)「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例」について

事務局
  • 「(仮称)室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例(案)」の一部訂正について資料1をもとに説明。
委員
  • 追加された第10条の中で、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者とされているが、一般市民は5年が経過したかどうか判断ができない。これはどのような解釈をすればよいのか。
事務局
  • 5年を経過しない者を入れた理由につきましては、道の条例及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に明記されているため、同様に明記することとした経緯がある。また、そもそも暴力団かどうか判断は市としても判断がつかないため、警察と協議して進めたいと考えている。
室蘭警察署
  • 意見が出されたとおり、暴力団員であると判定することは非常に難しく、プライバシーの問題や暴力団組織のあり方など色々あるが、だからと言って認定ができないから暴力団員だけに限定してしまうと幅が狭くなってしまう。そのため、道条例や法律で、ある一定の期間として5年未満と設けている。暴力団を特定する期限ではなく、暴力団員又は暴力団関係者がそういった威力を利用した行為をやめさせる前向きな考えのもと設けられた期限として捉えていただきたい。
  • 暴力団員と判断することは難しいため、知らずに接していることも考えられるが一概に処罰するというわけではないので、あまりマイナスに捉えず、暴力団は許さないのだという立場に立って、考えていただきたい。
  • 暴力団と判断するためには時間を要するため5年としているが、5年1日となったから暴力団でないという線引きではない。暴力団を辞めても暴力団と関係がある場合で10年、20年に延ばすと暴力団の幅を広げてしまうことになるため、最低限5年をいう期間を設けて、それを過ぎて暴力団と関係がない場合は、暴力団員と認定しないと救済的な考え方である。この説明でご理解いただきたい。
委員
  • 追加した第10条の題である暴力団の威力利用の禁止は、暴力団の後に「等」を加えて方が良いのではないか
室蘭警察署
  • 第10条の暴力団は「又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等」をとらえているため問題ないと思うが、事務局と調整させていただきたい。
委員
  • 第10条の題はそのままで良いと思う。
事務局
  • 暴力団の定義について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第2条第2項で定めてあり、「暴力団とはその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」となっている。暴力団員とはその団体の構成員となっており、5年を経過しない者が含まれているため、暴力団に「等」をつける必要はないと考える。
委員
  • この条例が効力を発するようになった場合は、市で制定されている他の条例や規則などについて改正の必要があるのか。
  • 例えば入札の規定や物品の購入の規則などは、暴力団の排除について条項が追加されるのか。また条項が追加されないことの是非を伺いたい。
  • 仮に他の条例や規則に波及するのであれば、意見書にその内容を盛り込んだ方が良く、複数の対策により暴力団が入り込む余地のないものにすべきと考えるがどうか。
事務局
  • 既に市営住宅については室蘭市市営住宅条例の入居者資格等に暴力団員は資格がないことを明記されており、市役所の職員に対しては暴力団が威圧的な態度をとった場合であっても屈しないことを盛り込んだ要綱もある。今回の条項で、市の施設に集団で入れないことと市の契約に入れないことが目玉となっている。市の施設についてはこの条例で明記されているため、他の条例の改正はせず、この条例を適用させることで対応する。
  • 契約関係については、既に暴力団であることが認められた場合は契約の解除ができることを約款に記されている。
  • 今後、どのような形で暴力団が契約などに介入するか分からないため、対策を講じていきたいと考えている。
議長
  • その他意見がないため、市長への意見書(案)について、委員へ諮る。
委員
  • 異議なし。
議長
  • 意見書は原案どおりで決定し、後日、本協議会の会長と副会長で市長への意見書を提出する。
室蘭警察署
  • この協議会にオブザーバーとして参加させていただき、各団体を代表される委員の皆様の御意見を通して、私たちが守っている室蘭市民や登別市民の方の御意見やお気持ちを伺えたものとして、室蘭警察署の署員の一人一人によく伝え、しっかりと努めていかなくてはと新ためて強く感じました。委員の皆様のおかげで意見書が取りまとめられ、今後策定に向けて進めていかれると思いますが、条例が制定されたからといって暴力団の脅威がなくなるわけでありません。暴力団を背後にした事件が多発している時代です。そのため、条例が制定されてもなかなか安心できないが、この条例をステップに室蘭警察署はもとより、市や協議会の皆様、関係団体や市民が一体になって、暴力団の脅威のない安全で安心して暮らせるまちづくりのために、努めていきたいと考えますので、よろしくお願いします。

(2)その他

事務局
  • 今後は条例制定に向けて、策定作業を進めていく。条例制定後については、皆様方にご報告させていただく。

 

5.閉会

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お問い合わせ

生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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