文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > くらし > > 市税を滞納すると

市税を滞納すると

市税には納期限が設定されています。市税を滞納した場合(納期限を過ぎた場合)、翌月には督促状が送付されます。これにより、早急に納付していただくようお願いしています(その他、催告書を送付する場合があります。)。

それでも納付していただけない場合には、納期限までに納付された人との公平を保つため、給与、年金、不動産などの財産調査を行い、換価できるものがあれば差押えを執行します。その後、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります

こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。

滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく強制手続きにより、市税の確保を図るものです。このようなことにならないよう、口座振替のご利用や、早期の納税相談をご活用ください。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1119
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ