ホーム > くらし > 税 > 納税の相談に応じます > 書類が届いたときのQ&A
A1.固定資産税、軽自動車税、市道民税(普通徴収)(特別徴収)、法人市民税については当初の納期限までにお支払がいただけなかった場合、督促状が発送となります。督促状は分割納付や、納付の約束をしていても発送されます。もし、納付後に督促状が届いた場合は行き違いですので、その際はご了承ください。
A2.納付が確認できない人に送付する場合があります。届きましたら速やかに納付いただくか、市税課債権管理係(電話0143-25-2314)までご連絡ください。
A3.固定資産税は4月中旬、軽自動車税は5月中旬、市道民税(普通徴収)は6月中旬に発送になります。退職等により特別徴収から普通徴収に切り替わった場合などは、年度の途中に届く場合があります。
A4.二重納付等により納め過ぎの状態となっています。還付口座をご連絡いただければ、口座へ還付の手続きを進めさせていただきますので、必ずご連絡ください。市税課債権管理係(電話0143-25-2321)
A5.財産を差押したときに発送となります。
A6.差押えた財産をどの税金に充てたかを示す書類です。領収書の代わりになりますので大切に保管してください。
A7.税金についてどのようにお支払いいただくかを示した書類です。
分納の約束後必ず確認いただき、約束と相違がないか確認お願いします。
お問い合わせ
企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314
ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp
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