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納税の猶予

市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合に納税を猶予する制度があります。

「市税を一時に納付できない方のために分割で納付できる猶予制度があります」リーフレット(PDF:164KB)

徴収猶予

以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、申請することで、納税が猶予される場合があります。

ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

徴収猶予が認められると

  • 市税の納税が猶予されます(猶予期間中に市税を分割して納付していただく場合があります。)。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 延滞金の全部または一部が免除されます。

申請の手続

申請期限

  • 上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。
  • 上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

提出する書類

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(100万円以下の場合)
  • 財産目録、収支の明細書(100万円を超える場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
  • 災害などの事実を証する書類

記載方法

提出先

市税課債権管理係

〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階

その他

  • 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
  • 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

また、納税者からの申請によるほか、室蘭市長の職権により猶予が認められる場合もあります。

換価の猶予が認められると

  • 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 延滞金の一部が免除されます。

申請の手続

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

提出する書類

  • 換価の猶予申請書
  • 財産収支状況書(100万円以下の場合)
  • 財産目録、収支の明細書(100万円を超える場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

記載方法

提出先

市税課債権管理係

〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階

その他

  • 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
  • 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

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お問い合わせ

企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp

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