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市税の滞納処分等に関する不服申立て(審査請求)について

市税の滞納処分等に関して不服のある人は、市長に対して文書をもって審査請求ができます。

審査請求ができる人

市税の賦課決定や督促などの処分を受けた人又はその代理人。

審査請求ができる期間

主な処分に対する審査請求ができる期間は、次のとおりです。

  • 市税の賦課(課税)の決定

決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内。

  • 督促

督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、又は差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか早い日まで。

  • 不動産等の差押え

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内又はその公売日等のいずれか早い日まで。

 

 

 

お問い合わせ

企画財政部市税課納税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1109
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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