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不動産公売に参加する場合の必要書類について

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。

この改正により、不動産公売の入札に参加される場合、暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」等の提出が必要となりました。必要書類の提出が確認できない場合、入札に参加することができませんので、御注意ください。

なお、最高価申込者決定後、最高価申込者等(法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当するか否かについて、警察に調査嘱託を行います。該当がない場合、買受代金の納付後、売却決定となります。売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。

提出が必要な書類

不動産公売の参加に必要な陳述書等は、下記の「電子申請・申請書ダウンロードページ」からダウンロードすることができます。申請書を印刷の上、必要事項を記載し提出してください。

  1. 陳述書は、個人用(別記第1号様式)と法人用(別記第2号様式)がありますので、入札者の該当するほうを提出してください。
  2. 法人の場合、「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(別記第3号様式)」についても提出してください。
  3. 法人は、商業登記簿謄本も併せて提出してください。
  4. 以下に該当する事業者は、陳述書のほか、以下に該当することを証する書類の写しも併せて提出してください。
指定許認可事業種別 陳述書に添付する書類
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者 都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等
債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者 法務省が発行する許可証等

5.自己の計算において入札等をさせようとする者(入札者の入札のために費用を支出しようとする者)がいる場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(別記第4号様式)」を添付してください。法人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(別記第5号様式)」についても併せて提出してください。

書類の提出先

  • 各種書類の提出・送付先は、次のとおりです。
    〒051-8530
    室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階
    室蘭市企画財政部市税課債権管理係(公売担当)

お問い合わせ

企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp

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