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延滞金について

市税を納付期限までに完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。延滞金の割合は次のとおりです。

 

延滞金の割合

適用期間

納付期限の翌日から1ヵ月

を経過する日までの割合

納付期限の翌日から1ヵ月

を経過した日以降の割合

平成11年12月31日まで

年7.3%

年14.6%

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8%

令和4年1月1日から

 

年2.4% 年8.7%

(ただし、猶予期間中は延滞金の割合が異なります。)

お問い合わせ

企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1119
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp

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