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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づいて新築され、室蘭市から認定を受けた長期優良住宅は、申告することにより、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額を受けるための要件

  • 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅
  • 耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、室蘭市から認定を受けた住宅
  • 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅
  • 居住部分の割合が、家屋の2分の1以上である住宅

減額の期間

  • 一般の住宅:新築後5年度分
  • 3階建て以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅:新築後7年度分

減額される税額

  • 床面積が120平方メートルまでの場合、税額の2分の1
  • 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額の2分の1
  • 併用住宅は居住部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分

申告方法

固定資産税の減額を受けるには、新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。

必要書類

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 室蘭市の認定を受け、建てられたことを証する「認定通知書」の写し

お問い合わせ先

固定資産税の減額に関すること:室蘭市課税課固定資産税係(電話 0143-25-2707)
長期優良住宅に関すること:室蘭市都市建設部建築課(電話 0143-25-2664)
長期優良住宅の法律や認定基準に関すること:国土交通省長期優良住宅法関連情報(外部サイトへリンク)

申請書

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お問い合わせ

企画財政部課税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707   ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp

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