まちづくり・入札情報 > 償却資産 > 評価と課税等
【評価と課税等】
区分 | 説明 |
---|---|
税額 | 税額:課税標準額(千円未満切り捨て)の1.4パーセント(税率)が税額(百円未満切捨)となります。 4月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。 |
課税標準額 | 【評価額】 1:前年中に取得した資産(1年目)(取得月に係わらず半年償却) 評価額は取得価額に1から減価率の2分の1を引いた数字をかけた額 2:前年より前に取得した資産(2年目以降) 評価額は前年度評価額に1から減価率を引いた数字をかけた額 【決定価格】 当該年度の評価額の総計の価額が決定価格となります。 【課税標準額】 通常、決定価格がそのまま課税標準額となります。 なお、地方税法に規定された課税標準の特例に該当する資産がある時は、特例率を乗じた後の額が課税標準額となります。 特例率を乗じた後の額が課税標準額となります。 |
最低限度額 | 評価の最低限度額は「取得価額の5パーセント」です。 (所得税法・法人税法での限度額(1円)とは異なります) |
免税点 | 償却資産全資産の課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。 |
(注1)資産の増減がない場合及び資産の数が少なく、評価額が免税点を下回る場合でも、償却資産申告書の提出が必要です。
(注2)なお、平成20年度分より、土地家屋を所有されている場合は、土地家屋分の、課税標準額と合算して課税されます。
お問い合わせ
企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください