平成20年1月1日以前に建築した住宅を、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告することにより翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
平成20年1月1日に存在している住宅で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に「省エネ基準」(エネルギーの使用の合理化に関する法律第74条第2項)に適合する改修工事(賃貸住宅を除く)で、その費用が30万円以上であること。戸建て住宅のほか、マンション等の区分所有家屋にも、各専用部分単位(共用部分における工事は対象外)で適用されます。
改修工事が行われた年の、翌年度分の家屋に係る固定資産税を減額します。
1戸当たり120平方メートルまで。120平方メートルを超える家屋は、120平方メートルまでを減額の対象とします。
省エネ改修住宅工事を行った家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。
(120平方メートルまで)
賃貸住宅は省エネ改修住宅工事に係る固定資産税の減額を受けられません。また、新築軽減の適用を受けている家屋及び耐震改修軽減の適用を受けている家屋も省エネ改修住宅工事に係る固定資産税の減額を受けられません。
固定資産税の減額を受けるには申告が必要です。
お問い合わせ
企画財政部課税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください