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車庫や物置にも固定資産税はかかりますか?
土地に定着して建造され、屋根や壁により風雨をしのぎ得る建造物は家屋として課税されます。
したがって、布コンクリート基礎、束石等により定着している状態にある車庫、物置、倉庫などは、家屋として課税されます。
なお、周壁のないカーポートについては家屋としての固定資産税は課税されませんが、事業用資産である場合は償却資産として申告が必要となります。
お問い合わせ
企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
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