平成23年10月20日から令和5年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新たに固定資産税を課されることになった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの住宅用部分について固定資産税が3分の1に減額されます。
家屋を新築された翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
お問い合わせ
企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください