ホーム > くらし > 税 > 固定資産税の軽減措置 > バリアフリー改修を行なった住宅等に対する減額措置
令和6年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした住宅については、翌年度分の固定資産税が減額になります。
(注)この減額措置の適用は1回限りです。
家屋の要件 | 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること (注)ただし、併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上であること |
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居住者の要件 (次のいずれか) |
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改修工事の内容 |
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改修工事の費用 | 対象工事費(補助金等を除いた金額)が1戸あたり50万円を超えていること |
申告書の提出 | バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告すること |
(注1)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件となります。
(注2)新築住宅の軽減や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。(省エネ改修工事による減額とは同時に適用することができます。)
(注3)土地についての減額はありません。
一戸当たりの床面積 | 減額される税額 |
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100平方メートル以下 |
税額の3分の1 |
100平方メートル超 |
100平方メートル相当の税額の3分の1 (100平方メートルを超える部分は減額されません) |
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、室蘭市長あてに申告してください。
(むろらん広域センタービル1階、市役所市税課固定資産税係、7番窓口に提出してください。)
室蘭市市税課固定資産税係宛てに必要書類を郵送してください。また、「高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書」の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
郵送先
〒051-8530
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル1階市税課固定資産税係
お問い合わせ
企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
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