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ホーム > くらし > > 固定資産税の軽減措置 > バリアフリー改修を行なった住宅等に対する減額措置

バリアフリー改修を行なった住宅等に対する減額措置

令和6年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をした住宅については、翌年度分の固定資産税が減額になります。

(注)この減額措置の適用は1回限りです。

減額を受けるための要件

家屋の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
(注)ただし、併用住宅の場合は住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
居住者の要件
(次のいずれか)
  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在に65歳以上の人が居住していること
  • 介護保険法第19条で定める要介護認定者または要支援認定者が居住していること
  • 地方税法施行令第7条で定める障がい者が居住していること
改修工事の内容
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの設置
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床の滑り止め化
改修工事の費用 対象工事費(補助金等を除いた金額)が1戸あたり50万円を超えていること
申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、室蘭市長あてに申告すること

(注1)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件となります。

(注2)新築住宅の軽減や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。(省エネ改修工事による減額とは同時に適用することができます。)

(注3)土地についての減額はありません。

減額される範囲と税額

一戸当たりの床面積 減額される税額
100平方メートル以下

税額の3分の1

100平方メートル超

100平方メートル相当の税額の3分の1

(100平方メートルを超える部分は減額されません)

申告の手続

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、室蘭市長あてに申告してください。

(むろらん広域センタービル1階、市役所市税課固定資産税係、7番窓口に提出してください。)

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により納税義務者を承継する法人
  • 本人の代理人(委任状が必要)
  • 本人から依頼された同居親族

必要書類

  • 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書(以下よりダウンロードできます)
  • 改修工事に要した費用を証する書類
  • 改修工事の図面及び改修工事完了後の写真
  • 要介護認定・要支援認定書または、障がい者手帳の写し
  • 居住者の住民票の写し(申告書に個人番号を記入した場合は不要)

申請書ダウンロード

郵送で手続きする場合

室蘭市市税課固定資産税係宛てに必要書類を郵送してください。また、「高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書」の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

郵送先

〒051-8530

北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号

むろらん広域センタービル1階市税課固定資産税係

 

お問い合わせ

企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707   ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp

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