高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額
高齢者、要介護・支援認定者、障害者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
減額を受けるための要件
- 家屋の要件
平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(注)ただし、併用住宅などの場合住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 居住者の要件(次のいずれか)
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人が居住していること。
- 介護保険法第19条に定める要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
- 障害者(地方税法施行令第7条に定める法令等の障害者)が居住していること。
- 改修工事費
補助金等を除く対象工事費が30万円以上であること。
改修工事の期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。
改修工事内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額を受けられない場合
- 新築軽減が適用されている場合
- 耐震改修に対する固定資産税の減免の適用を受けた場合
- 既に高齢者等居住改修住宅の減額の適用を受けた場合
軽減額
- 住宅1戸あたり床面積が100平方メートル以下の住宅は、税額の3分の1を減額
- 住宅1戸あたり床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1を減額
申告方法
固定資産税の減額を受けるには申告が必要です。
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 改修工事に要した費用を証する書類
- 改修工事の図面及び改修工事完了後の写真
- 要介護認定・要支援認定書または、障害者手帳の写し
- 居住者の住民票
申請書
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