ホーム > くらし > 税 > 固定資産税の軽減措置 > 住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地には、固定資産税の負担を軽減するため、面積に応じた課税標準額の特例措置が設けられています。
区分 | 軽減適用の範囲 | 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸あたり) | 評価額の6分の1(都市計画税は評価額の3分の1) |
一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分(住宅床面積の10倍が限度) | 評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2) |
(例)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅には、その全てをお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅のように、一部をお住まいとして利用されている併用住宅がありますが、専用住宅の場合は、その敷地全てが住宅用地になり、併用住宅の場合は、家屋の延床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます)によって、次表のとおり住宅用地の率が定められています。
家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 | |
併用住宅 | 地上4階建て 以下 |
4分の1以上 2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 | 1 | ||
地上5階建て 以上 |
4分の1以上 2分の1未満 |
0.5 | |
2分の1以上 4分の3未満 |
0.75 | ||
4分の3以上 | 1 |
お問い合わせ
企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp
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