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住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地には、固定資産税の負担を軽減するため、面積に応じた課税標準額の特例措置が設けられています。

区分 軽減適用の範囲 課税標準額
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸あたり) 評価額の6分の1(都市計画税は評価額の3分の1)
一般住宅用地 200平方メートルを超える部分(住宅床面積の10倍が限度) 評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)

(例)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

住宅用地の範囲

住宅には、その全てをお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅のように、一部をお住まいとして利用されている併用住宅がありますが、専用住宅の場合は、その敷地全てが住宅用地になり、併用住宅の場合は、家屋の延床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます)によって、次表のとおり住宅用地の率が定められています。

家屋 居住割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
併用住宅 地上4階建て
以下
4分の1以上
2分の1未満
0.5
2分の1以上 1
地上5階建て
以上
4分の1以上
2分の1未満
0.5
2分の1以上
4分の3未満
0.75
4分の3以上 1

 

お問い合わせ

企画財政部市税課固定資産税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707   ファクス:0143-22-1119
Eメール:tochi@city.muroran.lg.jp

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