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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 障害者控除の特別と普通のちがいを教えてください

よくある質問 Q&A

質問

障害者控除には、特別障害と普通障害の2種類があると聞いたのですが、ちがいはなんですか。

答え

障害者手帳で身体1級か2級、精神1級、療育Aのどれかに該当する人は特別障害となり、控除額は30万円です。

特別障害に該当する人以外の障害者手帳をお持ちの人は、普通障害となり、控除額は26万円です。

なお、65歳以上の要介護認定をもっている人などで、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除の対象となる場合がございますので、詳しくは市役所市税課市民税係にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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