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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は

よくある質問 Q&A

質問

通常勤務の他に、アルバイトでの所得が15万円ほどあります。
所得税の場合は20万円以下であれば、申告は不要と聞いていますが、市・北海道民税の申告をする必要がありますか。

答え

給与所得者の市・北海道民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、市・北海道民税の申告をする必要があります。

なお、所得税においては、源泉徴収が行なわれていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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